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木造住宅耐震改修等助成制度

市区町村専門家推奨耐震改修または除却費用の一部を助成(具体的な上限額は記載なし。令和8年度より拡充予定)

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震改修または除却費用の一部を助成します。所有者が現に居住していることが条件で、耐震診断で現行基準に適合していないことが必要です。令和8年度より対象要件及び助成上限額を拡充予定です。

制度の詳細

木造住宅耐震改修等助成制度 ページ番号 197-316-248 最終更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 市では、災害に強いまちづくりを進めるための一環として、木造住宅の耐震改修又は除却(建替えに伴うものを含む。)の費用の一部を助成します。 令和8年度より対象要件及び助成上限額を拡充します。 ※耐震診断の費用の一部を助成する制度( 木造住宅耐震診断助成制度 )もございます。 助成対象住宅 次に掲げる要件のすべてに該当する住宅が対象です。 次のいずれかに該当する市内に存在する木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築されたもの 昭和56年6月1日から平成12年5月31日の間に建築された階数が地上2階建以下の木造軸組在来工法によるもの ※2については枠組壁工法、パネル工法などは助成の対象になりません。 所有者が現に居住している住宅(店舗等の併用住宅を含む。) 耐震診断を行った結果、現行の耐震基準に適合しない住宅で、 市の定める基準 で耐震改修等を行う住宅(建築基準法及び関係法令に 重大な不適合 がある場合は、その是正が耐震改修と同時になされる必要があります。) ※除却については簡易耐震診断の結果でも申請できます。 ※共同住宅は助成の対象になりません。 市の定める基準 とは? 耐震改修 耐震診断を行った結果、建物の評点が1.0未満であった住宅を、耐震改修後、評点が1.0以上となる耐震改修工事を行うものです。 ※なお耐震改修前後の評点を判定する機関は、市が指定する診断機関でなくてはなりません。 除却(建替えに伴うものを含む。) 耐震診断を行った結果、建物の評点が1.0未満であった住宅を、地震に対する安全性の向上を目的として行う除却工事で、現に存する住宅を全て取り壊し、廃棄するものです。 「重大な不適合」 については、以下のとおりとします。 無接道(建築物が建築基準法に基づく接道要件を満たさない場合) 建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に、原則として2メートル以上接している必要があり、それを満たしているかどうかで、道路に接しているかを判断します。 道路突出(建築物(付属する門・塀・建築設備を除く)が建築基準法に基づく道路に突出している場合) 建ぺい率、容積率が建築基準法に基づく基準を著しくオーバーしている場合 (建ぺい率:建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)

申請・手続き

必要書類
  • 耐震診断結果(除却の場合は簡易耐震診断でも可)

出典・公式ページ

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/jutaku/taishin/shoyusha/josei_haken/mokuzo/mokuzou_kaisyu.html

最終確認日: 2026/4/6