【まもなく第1回募集開始】創業スタートアップ助成(2026年3月15日)
市区町村杉並区ふつう事業所家賃助成:最大30万円(月額上限5万円×6カ月)、ホームページ等作成助成:最大20万円
杉並区内で創業後6カ月以内の事業者を対象に、事業所家賃または企業サイト作成費用の一部を助成します。事業所家賃は最大30万円、ホームページ作成は最大20万円の補助があります。
制度の詳細
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ページID : 24844
更新日 : 2026年3月15日
【まもなく第1回募集開始】創業スタートアップ助成(2026年3月15日)
目次
創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における創業を促進することを目的として実施します。
助成内容
【事業所家賃助成】
助成率:3分の2、助成限度額:30万円(月額上限5万円×6カ月)
【ホームページ等作成助成】
助成率:3分の2、助成限度額:20万円
申請期間
令和8年4月1日~5月29日
(注1)
申請できるのは、事業所家賃助成またはホームページ等作成助成のいずれか一方のみです。
(注2)予算に達した場合、早めに募集を締め切ることがあります。
助成対象者
以下の要件を全て満たす方が対象です。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること。
基準日(4月1日)において、創業後6カ月以内であること。
商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合)
次のいずれにも該当しないものであること。
暴力団、暴力団員等または法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納または未申告がある者
チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
宗教活動または政治活動を事業目的とする者
事業所家賃助成
次の要件を全て満たす事業所等の賃料が対象です。
区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しないものであること。
助成対象者自らが新規に事業用として賃貸借契約を締結したもの。
事務所等の貸主が助成対象者の3親等以内の親族または助成対象事業者が経営する会社もしくはグループ会社の構成員でないこと。
シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-05-29
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s121/news/24844.html最終確認日: 2026/4/6