生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
市区町村板橋区(東京都)ふつう平成25年の生活扶助基準改定との差額分(4.78%と2.49%の差額相当)
平成25年の生活扶助基準改定が違法と判断された最高裁判決を受け、厚生労働省が新たな基準を制定し差額分を追加給付します。板橋区で平成25年8月以降に生活保護または中国残留邦人等支援給付の受給歴がある方を対象に、令和8年度中に追加給付事業を実施予定です。
制度の詳細
生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
ページ番号1062672
更新日
2026年4月1日
印刷
大きな文字で印刷
生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施された生活扶助基準改定について令和7年6月27日の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定(4.78%の引き下げ)が違法と判断されました。これについて、厚生労働省は新たな基準を制定(2.49%の引き下げ)し、差額分を追加給付する方針を決定しました。
これを受け、平成25年8月以降に板橋区で生活保護または中国残留邦人等支援給付の受給歴がある方を対象に、令和8年度中に生活保護費等の追加給付事業を実施する予定です。
現在、事業開始に向けて調整を進めておりますが、具体的な支給時期等については未定です。詳細が決まり次第、改めて広報いたばしや区ホームページ等でお知らせします。
事業の詳細につきましては、下記(外部リンク)の厚生労働省ホームページをご覧ください。
▽問い合わせ
(事業全般について)
国のコールセンターへお問い合わせください。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日 9時00分~17時00分
■ 相談センターホームページ(下記外部リンクにURLを掲載しております)
(板橋区の状況について)
※追加給付の時期、金額および特定の方が対象者となるかどうかにつきまして、現時点ではお答え出来かねることをご了承願います。
〇板橋区で生活保護受給中の方
担当のケースワーカーへお問い合わせください。
〇過去に板橋区で生活保護を受給していた方
生活保護を受けていた課にお問い合わせください。
板橋福祉課援護係 電話03-3579-2453
赤塚福祉課援護係 電話03-3938-5127
志村福祉課援護係 電話03-3968-2332
〇板橋区で中国残留邦人等支援給付受給中または受給していた方
福祉総務課援護係 電話03-3579-2346
【厚生労働省ホームページ】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
(外部リンク)
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
(外部リ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/fukushi/soudan/1062672.html最終確認日: 2026/4/6