児童扶養手当のご案内(ひとり親家庭や両親に代わり児童を養育している方などのための制度です)
市区町村安堵町ふつう支給額あり(所得制限あり)
児童扶養手当。ひとり親家庭や児童を養育している方が対象。条件を満たせば支給される。
制度の詳細
児童扶養手当のご案内(ひとり親家庭や両親に代わり児童を養育している方などのための制度です) | 安堵町役場
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児童扶養手当のご案内(ひとり親家庭や両親に代わり児童を養育している方などのための制度です)
更新日:2019年4月1日
ID:2084
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児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図る事を目的に支給される手当です。
児童の父または母や、父または母に代わってその児童を養育している方に支給します。
児童扶養手当について(厚生労働省ホームページ)
(別ウインドウで開く)
児童扶養手当制度(奈良県ホームページ)
(別ウインドウで開く)
支給対象者
次のいずれかにあてはまる「児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」を監護している母子家庭の母および、児童を監護かつ生計を同じくしている父子家庭の父、またはその母や父に代わってその児童を養育している方(児童の父または母は除く)が手当を受けることができます。
心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害ある児童の場合は、20歳未満の児童が対象となります。
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
父または母が申立によりDV法による保護命令を受けた児童
前号に該当するかどうか明かでない児童(例:父母とも不明である児童)
※ただし、平成10年3月31日以前に上記の要件に該当してから、はじめて請求された場合は、手当を受けられない場合もあります。
上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、支給されません
父または母に配偶者(内縁関係、同居などの婚姻の届出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり、実質上の父または母が存在するような場合。
※事実婚の取り扱いについては、下記の通り。
手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合。
児童が里親に委託されたり、社会福祉施設(母子生活支援施設・通園施設を除く)などに入所している場合。
対象となる児童が、父または母の死亡に伴い支給される遺族基礎年金、遺族補償などを受けることができる場合。
対象となる児童が、障害のある父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっている場合。
父もしくは母、またはその児童を父もしくは母に代わり養育している人が、厚生年金など公的年金を受けることができるときや、児童の父または母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合。(ただし、国民年金の老齢福祉年金を受けている人は対象となります。)
※事実婚とは、親類以外の異性の方(元配偶者を含む)と、次のいずれかの状況にあることをいいます。
住民票上、同一住所にあること(世帯分離を含む)
住民票上同一住所でなくても、同居している実態があること
同居してい
なくても、定期的な訪問かつ経済的な援助があること
受
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ando.nara.jp/0000002084.html最終確認日: 2026/4/9