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小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業

市区町村石垣市ふつう給付対象用具あり(費用の一部負担)

小児慢性特定疾病児を対象とした日常生活用具給付事業です。吸入器やたん吸引器など多様な用具が給付対象です。世帯収入に応じて費用負担があります。

制度の詳細

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業 更新日:2020年06月01日 在宅の小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)に対し日常生活の便宜を図るため、疾患の内容及び程度に応じ、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器などの日常生活用具給付を受けることができます。ただし、世帯の収入に応じ費用の一部を負担していただきます。また、障害者総合支援法など他の制度でこれらの日常生活用具の交付または貸与の規定の対象となる方については、障害者総合支援法など他の制度を利用していただくことになります。 給付対象種目 種目 対象者 性能等 対応 年数 便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる) 8 特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 5 特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8 特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 8 歩行支援用具 (手すり、ス ロープ、歩行 器等) 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 8 入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの。 8 特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 5 体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 5 車いす (電動以外の場合) 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 6 頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 3 電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 5 クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 - 紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。 - ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 5 パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 5 ストーマ用具(畜便器) 人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 12か月 ストーマ用具(畜尿器) 人工膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 12か月 人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 12か月 ・基準額については、担当窓口にお問合せください。 申請について 事前申請のため、用具等の購入後は助成を受けられません。また、申請をされる際は、予め担当窓口に相談ください。 申請に必要なもの 1.小児慢性特定疾病医療受給者証 2.医師の意見書(用具の必要性を確認する場合) 3.見積書 4.用具のカタログ(コピー) 5.印鑑(窓口で申請をする方) 6.対象者または、対象者の配偶者、扶養義務者の所得課税証明書(転入等のため石垣市で所得・課税額が確認できない場合) この記事に関するお問い合わせ先 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地 電話番号:0980-82-9947 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/kurashi_gyosei/iryo_kenko_fukushi/shogaisha/4504.html

最終確認日: 2026/4/10

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