令和8年度子ども・若者応援補助金の募集について
市区町村尼崎市ふつう上限10万円 (ユース活動支援コース(1)), 上限20万円 (ユース活動支援コース(2)), 上限10万円 (子ども・若者育成支援コース), 上限50万円 (パイロット事業コース)
尼崎市では、子どもから30歳未満の若者が企画する活動や、子ども・若者を支援する活動、または新しい課題に取り組む活動に対して、費用の一部を補助します。オンラインでも申請できます。
制度の詳細
令和8年度子ども・若者応援補助金の募集について
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ページ番号1033508
更新日
2026年4月1日
令和8年度子ども・若者応援補助金の募集について
皆さんの「やってみたい!」を全力で応援するため、令和8年度も子ども・若者応援基金を活用した補助事業を募集します。
ご興味のある方は、募集要項及び下記内容をご確認の上、是非ご申請ください!
令和8年度子ども・若者応援補助金募集要項 (PDF 4.6MB)
令和8年度よりオンライン申請が可能に!
これまでの申請方法に加え、
オンラインでの申請も可能
となりました。
QRコード又は下記URLからいつでも申請可能です。ぜひ、ご活用ください!
尼崎市子ども・若者応援補助金 申請フォーム
(外部リンク)
スケジュール(申請から実績報告までの流れ)
月
内容
4月1日~5月8日
申込期間
※申込締切(書類提出期限):5月8日(金曜日)午後5時必着
6月上旬~6月中旬
プレゼンテーション審査 ※審査会で審査します。
7月上旬
結果通知の受け取り → 補助金請求書の提出
7月中旬~8月
補助金の受け取り
2月~3月
成果発表会
4月他
実績報告 ※事業終了後10日以内に報告書提出
募集内容・概要
本補助金は、尼崎市内で行う以下の3つのコースにおける活動について、経費の一部を補助します。
1.
若者が企画
する
公益的
な活動
2.団体やグループが
子ども・若者を育成支援する
活動
3.子ども・若者が抱える様々な課題に
先駆的
に取り組む活動
区分
1.ユース活動支援コース
2.子ども・若者育成支援コース
3.パイロット事業コース
内容
若者個人や若者グループが
自ら企画し、若者自身が
「やってみたい・気になっ
ている・困っている」と感じ
ていることに取り組む公益
的な活動を補助の対象とし
ます。
子ども・若者の育成支援に取り
組む団体やグループの活動を補
助対象とします。(ユースワー
クの推進や子ども・若者の健全
育成に資する活動など)
子ども・若者の今日的な課題
に関して、その解決に向けた
先駆的・試行的な活動を補助
対象とします。なお、同一事
業への補助期間は、原則とし
て3年を限度とします。
補助
金額
(1)上限10万円
(2)上限20万円※
※(1)では実施できない場合
(補助対象経費の10/10)
上限10万円
(補助対象経費の10/10)
上限50万円
(補助対象経費の10/10)
採択数
(1)約10グループ
(2)約5グループ
約15団体
約3団体
補助
事業
テー
マ例
・メイクアップ体験
・若者の献血を促す啓発
イベント
・スポーツイベント
など
・子ども食堂や居場所カフェ
・工作や料理などの体験イベ
ント
・ひきこもりの子ども、若者
支援
など
・若者向けの選挙参加啓発
イベント
・若者の心や体の悩み相談
場所
・高校生の就業体験のため
の職場見学ツアー など
※若者…概ね中学生から30歳未満の人を指します。
※子ども…乳幼児期から思春期(おおむね18歳)の人を指します。
※採択数は
目安であり、予算の範囲内において増減
します。
※パイロット事業コースについては、
翌年度以降も継続して実施する事業
が対象となります。
ただし、3年度目の申請の場合は翌年度の継続はありません。
補助対象外となる事業
下記に該当する事業については、補助対象外となりますので、ご注意ください。
•国、県、市などの公的機関から他制度による補助金又は委託を受けている/受ける予定の事業
•申請者自身の知識・技能の取得や利益及び特定の個人・団体の私益が主な目的である事業
•他の団体が主催する事業への単なる参加、学校等の部活動やクラブ活動として実施する事業
•営利を目的とする事業や政治(特定の政党の支持・反対を目的とする)活動、宗教(特定の宗教の布教を目的とする)活動に関わる事業
•暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体が行う事業
応募資格
1.ユース活動支援コース※
2.子ども・若者育成支援コース
3.パイロット事業コース
既に活動中又は申請年度内に活動を開始することが確定し、
次の項目の全てを満たす
若者個人
(概ね中学生から30歳未満)
又は
若者主体のグループ
を対象とします。
■若者個人
1.尼崎市内に在住・在勤・在学のいずれかに該当する
こと。
■若者グループ
1. 尼崎市内に活動拠点があり、2人以上で構成され、
概ね8割以上が若者であること。
2. 構成員の過半数が尼崎市内に在住・
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/afterschool/108ibasyo/1034809/1033508.html最終確認日: 2026/4/12