高額医療・高額介護合算制度(後期高齢者医療制度)
市区町村広島市ふつう自己負担限度額を超えた額
後期高齢者医療制度で、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が自己負担限度額を超えた場合、超過分が「高額介護合算療養費」として支給されます。支給対象者には1月中旬に申請案内が送付され、毎年申請が必要です。
制度の詳細
高額医療・高額介護合算制度(後期高齢者医療制度)
ページ番号1022667
更新日
2026年1月21日
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1 医療費と介護保険の負担額が高額になったとき
1年間の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
詳細については、下記ページをご覧ください。
医療保険と介護保険の負担額が高額になったとき(広島県後期高齢者医療広域連合)
(外部リンク)
2 支給申請について ※申請案内がお手元に届いてからの手続き
計算期間中に後期高齢者医療と介護保険の両方で異動がない方
支給の対象となる方には、1月中旬に広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。
※ 一度申請された方でも、毎年の申請が必要です。
計算期間中にいずれかの保険で異動のあった方や住所地と介護保険の市町が違う方(介護保険住所地特例者)
申請案内を送付できない場合がありますので、該当されると思われる方は、お住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。
申請に必要なもの
支給申請書(申請案内に同封のもの)
後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
介護保険の被保険者証
振込先口座を確認できる書類(通帳等)
個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの
(いずれかの保険で異動があった時)以前の保険の自己負担額証明書
※ この他にも添付書類が必要な場合があります。詳しくは、広島県後期高齢者医療広域連合からの申請案内をご覧になるか、お住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。
3 関連情報
後期高齢者医療制度に関する相談窓口
後期高齢者医療制度のしおり(広島県後期高齢者医療広域連合)
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉局保健部
保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書(申請案内に同封のもの)
- 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
- 介護保険の被保険者証
- 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
- 個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの
- 以前の保険の自己負担額証明書(異動がある場合)
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021147/1025577/1022667.html最終確認日: 2026/4/6