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市区町村山形県東置賜郡高畠町ふつう1人目:全部支給46,690円(一部支給11,010~46,680円)、2人目以降は1人につき11,030円加算
父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方を対象とした手当です。1人目は月額46,690円が支給されます。
制度の詳細
本文
児童扶養手当について
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更新日:2026年2月26日更新
児童扶養手当は、父母の離婚や父または母の死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給されます。
手当を受けることができる方
次のいずれかの児童を養育している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
父と母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障がい状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が配偶者からの暴力によって裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母から1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
父母ともに不明である児童(孤児など)
※申請者または配偶者もしくは児童が公的年金等を受給する場合は、1か月あたりの公的年金受給額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。公的年金の受給額が児童扶養手当額の金額を上回る場合は、手当は支給停止となります。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません
申請者(受給者)または対象児童が
日本国内に住所を有していないとき
対象児童が
児童福祉法上規定する里親に委託されているとき
児童福祉施設に入所しているときなど、申請者(受給者)が養育していると認められないとき
申請者(受給者)以外の父または母と住所・生計が同じとき(父または母が重度障がいの場合を除く)
父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻の有無を問わず、
事実上の婚姻関係※
を含む)
※事実上の婚姻関係とは
異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と同居している状態や、住民票が同住所にあるとき、または同住所でなくとも実際に同居していたり、定期的・頻繁な面会(月1回以上)や生活費や物品などの援助を受けている場合。
※児童扶養手当受給中に事実婚が疑われる状況にあった場合は、受給者と面談を行い生活状況をお伺いするします。また、事実婚と判断された場合、児童扶養手当の喪失・場合によって手当の返還が生じます。
手当月額(令和7年4月分から)と所得制限について
児童扶養手当には所得制限があり、申請者(受給者)の所得額により、全部支給または一部支給もしくは支給停止となります。また扶養義務者※の所得額が限度額以上の場合は支給停止となります。
令和7年4月から児童扶養手当は全国消費者物価指数の変動に応じて、児童扶養手当額が改定されます。児童扶養手当額については、下記の通り変更となります。
手当月額
手当月額について
対象児童数
全部支給額(月額)
一部支給額(月額)
1人
46,690円
46,680円~11,010円
2人
57,720円(上記金額に11,030円加算)
57,700円~16,530円
3人
68,750円(上記金額に増加1人に付き11,030円ずつが加算)
68,720円~22,050円
申請者(受給者)の所得制限額表
申請者(受給者)の所得制限額表について
扶養親族数
全部支給
一部支給
支給停止
0人
690,000円以下
690,001円~2,080,000円
2,080,001円以上
1人
1,070,000円以下
1,070,001円~2,460,000円
2,460,001円以上
2人
1,450,000円以下
1,450,001円~2,840,000円
2,840,001円以上
3人
1,830,000円以下
1,830,001円~3,220,000円
3,220,001円以上
4人
2,210,000円以下
2,210,001円~3,600,000円
3,600,001円以上
5人
2,590,000円以下
2,590,001円~3,980,000円
3,980,001円以上
扶養義務者の所得制限限度額
※申請者(受給者)と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹等です。
住民票を分離して同居している場合、または、実際には同居していなくても住民票上同居となっている場合は原則として所得制限の対象となります。
扶養義務者の所得制限限度額について
扶養親族数
配偶者・扶養義務者の所得制限額
0人
2,360,000円
1人
2,740,000円
2人
3,120,000円
3人
3,500,000円
4人
3,880,000円
5人
4,260,000円
手当の申請手続き
手当を受給するには、申請者(受給者)ご本人による申請手続きが必要です。
手当の支給月は認定請求の申請をした日の翌月となります。必要書類すべての提出確認後、申請受理となります。
この記事に関する
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 戸籍謄本
- 所得証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 高畠町役場健康子育て課子育て支援係
出典・公式ページ
https://www.town.takahata.yamagata.jp/site/kosodate/1372.html最終確認日: 2026/4/12