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外出支援タクシー利用料金補助事業

市区町村神川町ふつう1枚500円、年度最大72枚または36枚

運転免許を持たない65歳以上の方、または福祉タクシー対象者を対象に、タクシー利用料金を補助する制度です。1枚500円の利用券を年間36~72枚交付します。医療機関や買い物などの日常生活に必要な外出に使用できます。

制度の詳細

外出支援タクシー利用料金補助事業 日常生活で必要とされる病院、買物、公共施設、銀行等への外出の際に、タクシー利用料金の一部を補助することにより、町民の交通の確保・利用者の負担軽減を目的とします。 対象者 下記の全てに該当する方が対象です。 ・現在有効な自動車運転免許証を所持していない方 ・65歳以上の方又は神川町福祉タクシー利用料金助成事業の交付対象となる方 ・社会福祉施設に入所していない方 ・対象者本人に町税等の滞納がない方 補助内容 1枚あたり500円の利用券を年度最大72枚又は最大36枚交付(年度途中で申請の場合、1月あたり6枚又は3枚の割合で交付) 【4月に申請した場合(12か月分)】 6枚×12か月分=72枚(1月あたり6枚の場合) 3枚×12か月分=36枚(1月あたり3枚の場合) 【6月に申請した場合(10か月分)】 6枚×10か月分=60枚(1月あたり6枚の場合) 3枚×10か月分=30枚(1月あたり3枚の場合) なお、1か月あたりの利用枚数に上限はありません。 【1か月あたり6枚交付の方】 ・65歳以上の方で福祉タクシー利用券の交付を受けていない方 【1か月あたり3枚交付の方】 ・65歳未満の方で福祉タクシー対象の障害者手帳をお持ちの方 ・65歳以上の方で福祉タクシー利用券の交付を受けている方 申請に必要なもの ・本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、介護保険証等) ・代理人による申請の場合、利用する本人の顔写真(本人が来庁される場合は窓口で撮影します) ・障害者手帳(お持ちの方) 利用について 医療機関・公共施設・金融機関・買い物等、日常生活に必要な外出にご利用いただけます。 利用券の使い方 ・1回の乗車につき、6枚(3,000円分)まで利用可能 ・乗車賃以上の利用券を使うこと(お釣りが出る使い方)は不可 ・福祉タクシー利用券との併用不可 使用例 ●乗車賃が800円(500円以上1,000円未満)の場合 【請求】乗車賃800円 【支払】利用券1枚+現金等300円 ●乗車賃が1,200円(1,000円以上1,500円未満)の場合 【請求】乗車賃1,200円 【支払】利用券2枚+現金等200円 ●次のような使い方はできません。 【請求】乗車賃1,200円 【支払】利用券3枚お釣り300円 利用可能事業者 ※電話の際は、おかけ間違いのないようご注意ください。 神川町内 ・神川交通 0495-77-2007 ・結ケアタクシー 090-2337-5533 ・愛介護タクシー 080-6543-8085 藤岡市 ・介護タクシースマイル 0274-52-3460 ・上信ハイヤー藤岡 0274-24-2222 ・藤岡タクシー 0274-23-8000 ・鬼石タクシー 0274-52-2621 本庄市 ・本庄タクシー 0495-21-5111 ・朝日自動車 0495-21-7777 ・明日香交通 0495-22-2600 ・本庄合同タクシー 0495-22-2007 深谷市 ・深谷タクシー 0120-174-747 注意事項 ・利用券及び登録者証の譲渡は禁止です。 ・本制度は町と協定を締結している事業者に限り有効です。 ・資格変更(喪失)の場合は届出が必要です。 この記事に関する お問い合わせ先 町民福祉課 福祉担当 〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909 電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類
  • 障害者手帳(該当者)

問い合わせ先

担当窓口
町民福祉課 福祉担当
電話番号
0495-77-2112

出典・公式ページ

https://www.town.kamikawa.saitama.jp/kenko_iryou_kaigo/shogaishafukushi/4600.html

最終確認日: 2026/4/12

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