異なるワクチンの予防接種の接種間隔の変更について
市区町村かんたん
予防接種の接種間隔に関するルールの説明です。注射生ワクチン同士では27日以上の間隔が必要ですが、経口生ワクチンや不活化ワクチンの後は間隔制限がなくなりました。
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異なるワクチンの予防接種の接種間隔の変更について
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最終更新日
2020年09月18日
記事番号
P002877
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従来は、ワクチン接種後、次に異なる他の種類のワクチンを接種する場合、生ワクチンは接種してから27日以上、不活化ワクチンは接種してから6日以上の間隔をあけなければ、次のワクチンを接種することができませんでした。
しかし、定期予防接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日より、接種間隔の一部が変更されます。
◎注射生ワクチンを接種したあと、次の注射生ワクチンを接種するまでは
27日以上
の間隔をあける必要があります。
◎経口生ワクチン、不活化ワクチンを接種した後に、次の異なるワクチンを接種するまでの間隔の制限はなくなりました。
※ただし、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔は従来どおりとなりますのでご注意ください。
接種ワクチン
次に接種するワクチン
間隔
注射生ワクチン
(BCG、MR、水痘、おたふく)
注射生ワクチン
27日以上
注射生ワクチン
(BCG、MR、水痘、おたふく)
経口生ワクチン
不活化ワクチン
制限なし
経口生ワクチン
(ロタウイルス)
不活化ワクチン
(B型肝炎、ヒブ、肺炎球菌、四種混合、日本脳炎、HPV)
注射生ワクチン
経口生ワクチン
不活化ワクチン
制限なし
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健康福祉課 健康づくり室
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ファクス:0279-54-8681
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出典・公式ページ
https://www.town.yoshioka.gunma.jp/fukushi/kenko/kodomo/post_67.html最終確認日: 2026/4/10