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障害者等日常生活用具給付について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 更新日:2025年5月1日更新 障害者等日常生活用具給付について 在宅の障害児(者)及び難病患者の方に対し、より円滑に日常生活が送れるように、その障害種別に応じた各種用具を給付します。日常生活用具の給付を受けるには 事前に申請し、購入前に給付決定を受ける必要があります。 対象者 南あわじ市内に住所を有する、または南あわじ市が援護を行っている、在宅の障害(児)者(障害者手帳を持っている方)または難病患者の方。ただし、品目ごとに対象者が決まっていますので下記の表によりご確認ください。 また、介護保険の対象となる方が、介護保険サービスで支給できる用具と同じ種類の用具を希望する場合は、この制度ではなく介護保険での対応となります。 申請に必要なもの 市役所1階 総合窓口センター等で受付しております。 申請書 身体障害者手帳または療育手帳 用具を納入する業者の見積書 用具のカタログ(写し) ※ストマ用装具、紙おむつは不要 (難病患者の場合のみ)診断書等 (住宅改修の場合のみ)改修前の写真及び工事図面 その他必要と認める書類(用具に応じて、医師意見書等が必要な場合があります) 給付までの流れ 申請 給付券・決定通知書が届く 給付券を業者に渡して品物と交換する その際、券の記入欄に、給付を受けた方の氏名を記入いただき、記載されている自己負担分を業者に支払ってください。(業者はその券を預かり、市に対し残りの請求を行います。) ※自己負担額が発生しない場合もあります。 ※すべての書類が揃ってから給付券を送付いたします。 申請書提出から給付券送付までに時間を要する場合もございます ので、ご留意ください。 利用者負担について 原則、一割の自己負担があります。ただし、ひと月に支払う自己負担額は、下表の世帯階層区分に応じて定められた負担上限額までです。世帯の課税状況(市民税、所得税)によって、自己負担額を決定します。なお、世帯の中に市町村民税所得割の課税額が46万円を超える方がいる場合は、支給対象外となります。(令和6年4月1日から、障害児の方については、所得制限が撤廃されました。) ※負担上限額は、支給決定日の属する年度(4月から6月までの間の 申請については前年度分)の市町村民税課税状況により決定します。 世帯の範囲 世帯の範囲 18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者 障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯 負担上限(月額) 区分 対象者 負担上限 (月額) 生活保護 生活保護受給世帯に属する方 0 円 低所得 対象者全員が非課税である世帯の方 0 円 一般 課税世帯の方 37,200円 一定所得 以上 障害者本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合 給付対象外 ※なお、各用具に定める基準額の上限を超えた場合は、その上限額を超えた部分も自己負担が必要です。 日常生活用具一覧表 購入に対する補助のみで、修理に対する補助はありません。 各品目にそれぞれ上限の基準額があります。 ​また、細かな要件等については恐れ入りますがお問い合わせください。 品目ごとに耐用年数(通常の使用で修理不能となるまでの想定年数)を設定しています。 再給付は耐用年数を経過した場合に可能となります。なお、軽微な修理等により継続して 使用可能な場合は、再給付の対象となりません。 ただし、自己の責任以外の理由で著しく破損し使用不能となった場合は、耐用年数内でも 再給付が可能となる場合がありますので、個別にお問い合わせください。 障害者(児)の対象品目 品目 備考 対象となる障害及び程度 特殊寝台 身体障害者のみ 下肢又は体幹機能障害2級以上 特殊マット 下肢または体幹機能障害1級以上 (3歳以上の児童は2級以上)または療育手帳A 特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級以上 入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上 体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上 移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上 訓練いす 身体障害児のみ 下肢又は体幹機能障害2級以上 訓練用ベッド 身体障害児のみ 下肢又は体幹機能障害2級以上 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害者(児)であって、 入浴に介助を必要とする者 便器 下肢又は体幹機能障害2級以上 頭部保護帽※ 平衡または下肢若しくは体幹機能障害 療育手帳A判定もしくは精神保健福祉手帳1級を所持し、てんかん発作により転倒する者 歩行補助つえ (一本状のみ)※ 平衡または下肢若しくは体幹機能障害 移動・移乗支援用具 平衡または下肢若しくは体幹機能障害 特殊便器 上肢障害2級以上または療育手帳A 火災警報器 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 障害等級2級以上または療育手帳A 自動消火器 障害者のみの世帯及びこれ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/fukushi/seikatuyougu-kyuuhu.html

最終確認日: 2026/4/12

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