介護保険料の減免等について
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災害により住宅や家財に著しい損害を受けたり、農作物の不作・不漁で収入が著しく減少した場合、申請することで介護保険料が減免される制度です。
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介護保険料の減免等について
介護保険料の減免等について
令和4年8月3日からの大雨被害を受けられた方について、被害の状況に応じ、介護保険料の減免を受けられる場合があります。
災害による介護保険料の減免
災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合や、農作物の不作や不漁のため収入が著しく減少した場合、申請することで介護保険料が減免となる場合があります。(減免の割合は損害の程度や前年の合計所得金額によって異なります。)
※被害の程度によっては、減免に該当しない場合もありますので、詳しくはお早めにご相談ください。
減免対象・基準・必要書類
(1)災害により、被保険者又はその属する世帯の生計維持者が所有する住宅(現に居住している場合に限る)、家財又はその他の財産について損害を受けた方
住宅、家財その他の財産について、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除く。)が、その所有住宅等の価格(※)の10分の3以上である場合
※価格=評価額
必要書類
(1)
減免申請書
(125KB)
(2)り災証明書(3)本人確認書類(4)支払われた保険金等の金額がわかるもの
(2)災害による農作物の不作や不漁のため被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が著しく減少した方
被保険者の属する世帯の生計維持者の令和4年の合計所得金額の推計額が、令和3年中の合計所得金額に対して10分の3以上減少し、かつ減免を受けようとする被保険者の令和3年中の合計所得金額が基準所得(※)未満の場合
※基準所得=総所得-基礎控除
必要書類
(1)
減免申請書
(125KB)
(2)り災証明書(3)本人確認書類(4)
収入等申立書
(11KB)
(5)過去2年における確定申告書等の写し(5)支払われた保険金等の金額がわかるもの
※上記の必要書類については、後日追加書類を求める場合があります。
減免の適用
減免を受けるためには、納期限(月末、月末が休日の場合その翌日)までに申請する必要があります。
納期限を過ぎた保険料は減免できませんので、ご注意ください。
※災害によりやむを得ず納期限を過ぎてからの手続きとなる場合は、まずは必ず納期限前にご連絡ください。
申請手続きと問い合わせ先について
五所川原市役所 1階 介護福祉課 介護管理係(窓口24番)
受付日時 市役所開庁日 午前8時30分~午後5時15分
※金木・市浦支所では受付しておりませんので、ご注意ください。
問い合わせ先
担当 介護福祉課介護管理係
電話 0173-35-2111
内線2442
内線2443
メールでのお問い合わせ
健康・福祉
健康
福祉
五所川原市
〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1
電話番号 0173-35-2111
メールでのお問い合わせについて
開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)
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https://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/fukushi/kaigohokenryou-genmen.html最終確認日: 2026/4/12