介護保険料の減額について
市区町村ふつう
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掲載日:2019年4月1日更新
介護保険料が第2段階または第3段階(世帯全員が市民税非課税)で,一定の要件に該当する方について,保険料を減額します。
世帯の1年間の収入および預貯金額が,それぞれ次の額以下で一定の要件に該当する方は,第1段階相当の保険料に減額します。
なお,基準額は変動することがあります。
対象者
【保険料が第2段階または第3段階で,次のすべてに該当する方】
1 世帯全体の収入額が次に掲げる額以下である。
世帯人数
減免基準額
1人世帯
855,000円
2人世帯
1,300,000円
※上記の基準額等は70歳以上の方であり,年齢によって多少異なります。
2 他の世帯に属する市町村民税課税者に扶養されていない。
3 世帯全員の貯蓄額の合計が1に示した額以下である。
4 世帯員が居住または生計の維持以外に活用できる資産を所有していない。 等
減額内容
第2段階または第3段階の保険料を第1段階の保険料相当に減額
軽減期間
申請日の属する月から年度末まで
申請時に必要なもの
・ 印鑑
このページに関するお問い合わせ先
介護保険課
〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号(呉市役所本庁舎1階)
介護保険料グループ
Tel:0823-25-3176
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/15/hokenryo-gengaku.html最終確認日: 2026/4/12