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援護扶助費

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制度の詳細

援護扶助費 ページ番号1002649 更新日 2024年11月29日 印刷 大きな文字で印刷 支給額の算定方法を変更します(令和6年6月支給分から) 現在、支給額の算定は、障がい程度に応じて、所得税が課税されているか否かによって区分し、支給額を決定しています。 しかしながら、各種控除などによって、所得に応じていない場合があることから、令和6年6月支給分から 市民税(均等割)の課税・非課税によって区分することにします。 支給額が変更となる方には、令和6年6月中にお知らせ(変更通知)をお送りますので、ご確認ください。 援護扶助費とは 障がいをお持ちの方に対して、手当を支給します。 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年3・7・11月に末日に手当が支給されます。 月額 身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A)、精神障害者手帳(1・2級) 非課税 7,250円 課税 3,100円 療育手帳(B) 非課税 5,200円 課税 2,100円 身体障害者手帳(4~6級)、療育手帳(C)、精神障害者手帳(3級) 非課税 3,950円 課税 1,650円 申請できる方 障害者手帳(身体・知的・精神)をお持ちの方 ※各施設に入所中の方は支給対象外となりますので、ご注意ください。 手数料 無料 申請に必要なもの 障害者手帳、障害者本人の振込先口座のわかるもの 申請方法 必要なものをお持ちの上、受付窓口で申請してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 市民福祉部 社会福祉課 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地 福祉企画調整 電話番号:052-613-7649 0562-38-6274 相談支援 電話番号:052-613-7652 0562-38-6275 福祉 電話番号:052-613-7653 0562-38-6276 保護 電話番号:052-613-7654 0562-38-6279 ファクス番号(共通):052-603-4000 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tokai.aichi.jp/health/1002643/1002648/1002649.html

最終確認日: 2026/4/12

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