後期高齢者入院時負担軽減支援金
市区町村中野区かんたん2万円
中野区に住む後期高齢者で、世帯全員が住民税非課税の方が31日以上入院した場合、2万円の支援金を支給します。申請は入院日の翌年度初日から2年以内に、1年度につき1回のみできます。
制度の詳細
後期高齢者入院時負担軽減支援金
ページID:
172624602
更新日:2025年1月10日
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後期高齢者入院時負担軽減支援金の支給
中野区に住所を有する後期高齢者の方で、
世帯員全員が住民税非課税の方
を対象に医療保険適用の病院等に
合計
31日以上
入院された場合、支援金として申請により2万円を支給します。
支援金は1年度につき1度のみ申請できます
死亡により中野区における
後期高齢者医療被保険の資格を喪失した後は申請できません
住民税非課税の判定は、4月から7月は前年度、8月以降は当該年度を基準とします
入院した日の翌年度初日から2年を経過すると申請できません
例 : 平成31(2019)年度中(2019年4月1日~2020年3月31日)に入院した場合、2022年度(2022年4月1日)になると申請できません
年度をまたいで31日以上の入院をした場合は、後期高齢者医療係までお問合わせください
申請方法
次のものを後期高齢者医療係(区役所3階4番窓口)へお持ちください。
入院期間が記載された病院の領収書または入院証明書等の原本
後期高齢者医療資格確認書等
被保険者の金融機関口座がわかるもの
(注意)代理の方でも申請できます。
被保険者以外の方の口座へ振り込む場合は委任状が必要です。書式についてはお問合わせください。
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お問い合わせ
このページは
区民部 保険医療課
が担当しています。
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申請・手続き
- 必要書類
- 入院期間が記載された病院の領収書または入院証明書等の原本
- 後期高dinastー医療資格確認書等
- 被保険者の金融機関口座がわかるもの
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koukikourei/nyuinjifutankeigen.html最終確認日: 2026/4/6