高齢者インフルエンザワクチン接種費用助成
市区町村糸魚川市ふつう自己負担額1,650円(生活保護世帯は無料)
65歳以上の高齢者がインフルエンザワクチン接種を受ける際の費用を一部助成します。接種期間は10月から3月で、自己負担額は1,650円です。市内医療機関での接種が対象になります。
制度の詳細
本文
高齢者インフルエンザワクチン接種費用助成
更新日:2026年4月1日更新
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令和8年度の予防接種は10月から実施予定です
満65歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種費用の一部助成は10月から実施予定です。
令和8年度については、詳細が決まり次第ご案内いたしますのでお待ちください。
以下は令和7年度に実施した内容になります。
自己負担額は変更となる可能性がありますのでご承知おきください。
高齢者のインフルエンザワクチンの定期接種を実施しています
高齢者に対する季節性インフルエンザの予防接種は、予防接種法に定められた定期接種で、インフルエンザの発症や重症化予防目的で実施します。
対象となる人が、ご本人の意思で予防接種を希望する場合に限り、その接種費用の一部を市が助成します。
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。ご高齢の方や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴う等、重症になることがあります。
インフルエンザの予防接種は義務ではありません。ワクチンの効果や副反応等のリスクを確認の上、かかりつけ医と相談し、接種をご検討ください。
対象者
糸魚川市に住民登録があり、
接種日現在
で次の⑴・⑵のいずれかに該当している方
65歳以上の方
60歳以上で65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能障害があり、日常生活が極度に制限される方(身体障害者手帳1級相当)
接種期間と接種回数
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに 1回
※季節性インフルエンザは、毎年12月から3月にかけて流行があります。予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は、約5か月間と言われています。
自己負担額(市内医療機関・県契約医療機関で接種の場合)
1,650円
(生活保護世帯は無料)
※ただし、接種期間外で接種した場合や、何らかの理由で2回接種した場合は、上記金額には該当せず、全額をお支払いいただきますのでご注意ください。
実施医療機関・手続き等
市内医療機関・県契約(B契約)の医療機関で接種の場合
直接、医療機関へ予約して接種してください。
実施医療機関 [PDFファイル/85KB]
(市内)
※あさひ総合病院(富山県朝日町)、黒部温泉病院(富山県黒部市)も市内医療機関と同じ取り扱いとなります。
※B契約医療機関かどうかの確認については、健康増進課もしくは医療機関に直接お問い合わせください。
県外医療機関・県契約(B契約)ではない医療機関で接種の場合
接種前の事前申請と接種後の手続きが必要です。
接種の際、市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となります。
予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/124KB]
に記入し糸魚川市健康増進課まで提出してください。(
記載例 [PDFファイル/174KB]
)
手続きの流れ [PDFファイル/447KB]
接種費用は、一度全額を医療機関で支払った後、償還払いの手続きをすることで、接種費用から自己負担額を引いた額を指定の口座に振り込みます。
償還払い申請書 [PDFファイル/151KB]
(
記載例 [PDFファイル/243KB]
)
副反応について
予防接種によりワクチンを接種した場合、副反応が起きることがあります。ワクチンの種類によっても異なりますが、比較的よく起こるものに発熱や発疹、接種箇所が腫れるなどの副反応があります。そのほとんどが数日以内に自然に治る一時的なもので、重い副反応が現れるのは非常にまれです。予防接種を受けた後、下記のような重い副反応が現れたときは、速やかに接種医療機関またはかかりつけの医療機関を受診してください。
インフルエンザワクチン接種後に比較的多くみられる副反応は、接種部位の発赤や腫れ、痛みなどで、通常2~3日で消失します。
重大な副反応として、まれにショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫など)が現れることがあり、そのほとんどは接種後30分以内に生じます。
健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
定期接種による健康被害の救済制度
予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が発生し、厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法の規定により、発生した健康被害の救済が行われます。
健康被害が予防接種によって引
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳(対象者の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康増進課
- 電話番号
- 025-552-1511
出典・公式ページ
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1860.html最終確認日: 2026/4/12