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医療費と介護保険の負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)

市区町村福生市 市民部 保険年金課 後期高齢医療係かんたん自己負担限度額(19万円~212万円の範囲)を超えた額が支給基準額500円を超えた場合に払い戻される

後期高齢者医療制度と介護保険の1年間の自己負担額の合計が限度額を超えたとき、超過分が払い戻される制度です。支給対象者には毎年2月以降にお知らせが届きます。超過額が500円を超えた場合に支給されます。

制度の詳細

医療費と介護保険の負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費) ツイート ページ番号1001921 更新日 令和4年12月8日 印刷 高額介護合算療養費について掲載しております。 後期高齢者医療制度における世帯内で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の後期高齢者医療制度と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請をすることで、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻されます。 支給対象となる方には、毎年2月以降にお知らせをお届けします。 世帯で後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。 計算の結果、超過額が支給基準額の500円を超えた場合に支給されます。 負担 区分 所得区分 後期高齢者医療制度 +介護保険制度 3割 現役並み所得III (課税所得690万円以上) 212万円 現役並み所得II (課税所得380万円以上) 141万円 現役並み所得I (課税所得145万円以上) 67万円 2割 一般II 56万円 1割 一般I 56万円 区分II (住民税非課税等) 31万円 区分I (住民税非課税等) 19万円 関連情報 東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合) (外部リンク) より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています このページの感想をお聞かせください(複数回答可) 見やすかった 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 市民部 保険年金課 後期高齢医療係 〒197-8501 東京都福生市本町5 電話:042-551-1767

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福生市 市民部 保険年金課 後期高齢医療係
電話番号
042-551-1767

出典・公式ページ

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/procedure/elderly/1001921.html

最終確認日: 2026/4/20

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