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医療費控除が新しくなります。

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本文 医療費控除が新しくなります。 記事ID:0002878 更新日:2017年12月26日更新 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計同一の親族に係る一定のスイッチOtc医薬品(注1)の購入で支払った場合において、その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の額(上限88,000円)について、総所得金額から控除できる医療費控除のことです。 適用の条件 1.特定健康診査 2.予防接種 3.定期健康診断 4.健康診査 5.がん検診 ※適用を受けるためには、いずれかの一定の取組(注2)を行っている必要があります。 ※ただし、これらの取組に支払った費用は所得控除の対象になりません。 申告に必要な書類 1.一定の取組を行ったことを明らかにする書類 2.対象医薬品の領収書(手書きの領収書も可) 控除額 対象医薬品の購入費-12,000円=控除額(最高限度額88,000円) 注意事項 ・本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。 ・詳細については、国税庁のホームページまたは厚生労働省ホームページでご確認ください。 (注1)  スイッチOtc医薬品・・・医療用医薬品からOtc医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けていない医薬品)のこと。 (注2)  一定の取組とは・・・厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組で定められており、書類には、氏名、この取組を行った年及び診察を行った医療機関の名称または医師の氏名が記載されているもの。 国税庁ホームページ 厚生労働省ホームページ <外部リンク> セルフメディケーション税制の明細書様式 [PDFファイル/195KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobeReaderが必要です。 AdobeReaderをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 税務会計課 税務会計課:税務に関するお問合せ 〒355-0393 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634 Tel:0493-82-1224 Fax:0493-82-1562 メールでのお問い合わせはこちらから

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出典・公式ページ

https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/03/zeiseikaisei.html

最終確認日: 2026/4/10

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