日常生活用具給付について
市区町村宮崎県専門家推奨用具により異なる
身体障害者向けの日常生活用具給付制度。障がいの程度に応じて生活用具の購入費用を給付。事前申請が原則で、審査あり。
制度の詳細
日常生活用具給付について
日常の便宜を図るための用具(日常生活用具)購入の給付があります。各品目により障がいの程度等の給付該当基準が異なります。また、
事前申請が原則
となりますので、計画的な申請を行ってください。
(※「住宅改修」については原則として一度のみの利用となります)
日常生活用具給付の対象.pdf
申請について
申請する時は、
①身体障害者手帳、②
印鑑
を準備して、役場福祉課障がい福祉係で申請してください。申請書は窓口でお渡しします。
身体障害者手帳の程度で該当にならない方については、医師の意見書が必要な場合がありますので、事前にかかりつけ医に相談してください。
日常生活用具給付(貸与)申請書.doc
日常生活用具給付意見書.doc
※申請受付後、指定業者に見積依頼をしますので、購入業者はあらかじめ決めて、申請時に記入してください。
審査により決定がおりた後、決定通知と給付券を郵送します。指定業者にも決定の通知を郵送しますので、納品日等の確認は直接業者へお願いします。また「給付券」は業者に提出してください。
支払いについて
「日常生活用具給付決定通知書」に利用者負担額が記載されている方は、業者からの納品時に直接お支払いください。
また、納品の際には受領印が必要となりますので、準備をお願いします。
お問い合わせはこちら
福祉課
障がい福祉係
TEL:
0982-63-1140(内線2135)
メールによるお問い合わせは
こちら
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 医師の意見書(該当者のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課障がい福祉係
- 電話番号
- 0982-63-1140
出典・公式ページ
https://www.town.kadogawa.lg.jp/live/welfare/page004363.html最終確認日: 2026/4/9