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児童手当の申請(結婚(離婚)時)

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結婚または離婚した際に児童手当の受給者が変わる場合の手続きについて説明しています。新しい受給者が児童手当を受け取るための申請手続きの方法を案内しています。

制度の詳細

児童手当の申請(結婚(離婚)時) Tweet 更新日:2025年12月25日 児童手当の申請(結婚(離婚)時)詳細 届出の期間 結婚(離婚)をされた月中 届出人 受給者本人 届出の場所 子ども課・南下浦出張所・初声出張所 届出に必要なもの 特にありません。 ただし、結婚(離婚)により今までの受給者以外の方が児童手当を申請する場合は、 新しい申請者の名義の通帳 新しい申請者の健康保険証のコピー(カード式の場合は受給者の方のカードのコピーが必要です。なお、国民年金に加入されている方は不要です。) 請求者・配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等) 申請者の顔写真付きの身分証明書(個人番号カード、運転免許証等) (注意)写真なしの場合は、2種類必要となります。 印鑑 その他(注意点) 離婚により、児童扶養手当等の支給対象となることがありますので、詳しくは子ども課までお問い合わせください。 児童手当認定請求書 (PDFファイル: 203.7KB) 児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル: 154.7KB) ※現在編集中です。 [児童手当・特例給付]認定請求書 予約手続き(三浦市e-kanagawa電子申請のサイト) [児童手当・特例給付]受給事由消滅届 手続き申込(三浦市e-kanagawa電子申請のサイト) 関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます 続きを表示する この記事に関するお問い合わせ先 三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当) 電話番号:046-882-1111(内線365・366・367) ファックス番号:046-881-0148 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった ふつう わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった このページの内容は役に立ちましたか 役に立った ふつう 役に立たなかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miura.kanagawa.jp/kodomo_kyoiku/kosodateshien/mokutekibetudesagasu/teate/11980.html

最終確認日: 2026/4/12

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