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障害児福祉手当(国の制度)

市区町村西東京市ふつう月額 16,560円

20歳未満で身体または精神に重度の障害があり、日常生活で常に介護が必要な方を対象とした国の制度です。月額16,560円が4期に分けて支給されます。所得制限があり、施設入所者や障害を支給理由とする公的年金受給者は対象外です。

制度の詳細

障害児福祉手当(国の制度) ページ番号 780-937-987 最終更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 概要 支給対象者 20歳未満の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にある方 (おおむね、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。) ※障害者手帳を取得していなくても申請することはできます。 ※受給するには、所定の診断書による審査で認定を受ける必要があります。 支給金額 月額 16,560円 ※手当額については、国基準により改定されることがあります。 支給方法 2月期(11~1月分)・5月期(2~4月分)・8月期(5~7月分)・11月期(8~10月分)の4期に分けて、申請時に指定された銀行口座に支払います。(おおむね10日頃) 支給制限 次のいずれかに該当する場合は支給されません。 本人または配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき(申請することはできますが、支給停止となります。) 施設等に入所しているとき(※) 障害を支給理由とする公的年金を受給しているとき ※施設等とは、障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、救護施設、のぞみの園等です。 母子生活支援施設、児童自立支援施設、グループホーム等は含みません。 申請に必要なもの 障害児福祉手当認定診断書 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ) 本人及び配偶者・扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書 ※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。 本人の振込口座を確認できるもの マイナンバーがわかるものおよび本人確認書類 ※障害児福祉手当の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。 番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。 詳しくは、こちらをご覧ください。 マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について 所得制限表 障害児福祉手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数) 1 所得制限基準額 扶養親族等 障害者本人 配偶者・扶養義務者 0人 3,661,000円 6,287,000円 1人 4,041,000円 6,536,000円

申請・手続き

必要書類
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
  • 本人及び配偶者・扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
  • 本人の振込口座を確認できるもの
  • マイナンバーがわかるもの及び本人確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/teate_nenkin/shogaijiteate.html

最終確認日: 2026/4/6