障害児福祉手当(国の制度)
市区町村西東京市ふつう月額 16,560円
20歳未満で身体または精神に重度の障害があり、日常生活で常に介護が必要な方を対象とした国の制度です。月額16,560円が4期に分けて支給されます。所得制限があり、施設入所者や障害を支給理由とする公的年金受給者は対象外です。
制度の詳細
障害児福祉手当(国の制度)
ページ番号 780-937-987
最終更新日 2026年4月1日
印刷
大きな文字で印刷
概要
支給対象者
20歳未満の方で、身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする状態にある方
(おおむね、身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)
※障害者手帳を取得していなくても申請することはできます。
※受給するには、所定の診断書による審査で認定を受ける必要があります。
支給金額
月額 16,560円
※手当額については、国基準により改定されることがあります。
支給方法
2月期(11~1月分)・5月期(2~4月分)・8月期(5~7月分)・11月期(8~10月分)の4期に分けて、申請時に指定された銀行口座に支払います。(おおむね10日頃)
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
本人または配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき(申請することはできますが、支給停止となります。)
施設等に入所しているとき(※)
障害を支給理由とする公的年金を受給しているとき
※施設等とは、障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、救護施設、のぞみの園等です。
母子生活支援施設、児童自立支援施設、グループホーム等は含みません。
申請に必要なもの
障害児福祉手当認定診断書
身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
本人及び配偶者・扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
※西東京市で課税状況がわかる方は、同意の上公簿確認しますので提出は不要です。
本人の振込口座を確認できるもの
マイナンバーがわかるものおよび本人確認書類
※障害児福祉手当の申請手続きでは、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類をお持ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認について
所得制限表
障害児福祉手当所得制限額(前年中の所得および扶養人数)
1 所得制限基準額
扶養親族等
障害者本人
配偶者・扶養義務者
0人
3,661,000円
6,287,000円
1人
4,041,000円
6,536,000円
申請・手続き
- 必要書類
- 障害児福祉手当認定診断書
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
- 本人及び配偶者・扶養義務者の区市町村民税課税(非課税)証明書
- 本人の振込口座を確認できるもの
- マイナンバーがわかるもの及び本人確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/teate_nenkin/shogaijiteate.html最終確認日: 2026/4/6