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【県外から移住し住宅取得する方向け】令和8年度来てだて住宅取得支援事業補助金について

市区町村伊達市ふつう補助対象経費の2分の1に相当する額または下記にて算定した額のいずれか低い額とし、市・県とも予算の範囲内で交付するため、今年度の予算額に達した時点で受付を終了します。 (1)補助基本額:35万円 ※過疎地域での建物取得の場合は、補助基本額:50万円。 (2) 年齢や世帯構成に関する要件:最大10万円 ア 契約日において年齢が40歳未満の者が住宅を取得した場合 イ 契約日かつ申請日において18歳未満の子と同居している世帯

福島県外から伊達市に移住して住宅を購入する人に対して、住宅取得費用の一部を補助する制度です。契約日から1年以内に申請し、3年以上伊達市に住み続けることなどが条件です。

制度の詳細

【県外から移住し住宅取得する方向け】令和8年度来てだて住宅取得支援事業補助金について - 福島県伊達市公式ホームページ ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 音声読み上げ 文字サイズ 拡大 元に戻す 背景色 白 黒 青 黄 伊達を知る 住む 働く 子育て 移住支援 イベント情報 お問い合わせ 【県外から移住し住宅取得する方向け】令和8年度来てだて住宅取得支援事業補助金について 伊達市移住促進サイト > 【県外から移住し住宅取得する方向け】令和8年度来てだて住宅取得支援事業補助金について 本文 Tweet <外部リンク> 下記要件を満たす 福島県外から伊達市内へ 移住し住宅を取得する方に対して、住宅取得費用の一部を補助します。 ​ ※住宅改修は対象外です。 ○住宅取得契約日から1年以内の交付申請が必要 であり、この年度内に取得住宅の所有権登記(登記事項証明書の提出含む)及びこの住宅への住民票異動を完了する(している)必要があります。 ○「補助対象者に関する要件」や「補助対象住宅に関する要件」等各種要件があります。 ○補助目的が同一のため、本事業と 福島県多世代同居・近居推進事業(福島県) <外部リンク> との併用はできません。 ※​福島県等が実施している住宅支援制度は、 福島県ホームページ(住宅建設・再建の各種支援制度) <外部リンク> でご確認ください。 ○申請を検討される場合は、「事前相談票」を記入し、必要書類を添えて伊達市協働まちづくり課へ提出してください。 (事前相談票: Word [Wordファイル/46KB] / PDF [PDFファイル/206KB] ) ○必要書類及び手続きの流れについては、「来て だて」住宅取得支援事業補助金の手続き概要をご確認ください。 (手続き概要: Word [Wordファイル/47KB] / PDF [PDFファイル/178KB] ) 【補助対象者要件】 以下のすべての要件に該当すること。 ・福島県外から伊達市への移住者(県外市区町村から伊達市へ住民票を異動した者)であること。※ 福島県内市町村から伊達市へ転入した場合は対象外です 。 ・移住者が住宅取得の契約者であり、この住宅の持分が2分の1以上であること。 ・補助金申請年度の翌年度から起算して3年以上継続して、補助対象住宅に定住すること。 ・申請時の世帯員全員が補助金申請年度内までに市内への移住が完了していること。 ・定住する直前の住所がある市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に、契約日以前の期間が1年以上記録されていること。 ・契約日前に移住準備等のため市内に定住した場合は、転入の届出日から契約日までの期間が1年未満であり、かつ、定住する直前の住所がある市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が1年以上記録されていること。 ・同一世帯全員が申請日において納期限の到来している市税等を完納していること。 ・同様の補助要綱に基づく補助を受けていないこと。 ※福島県多世代同居・近居補助事業との併用はできません。 ・暴力団関係者(伊達市暴力団排除条例(平成24年伊達市条例第3号)に規定する暴力団員及び社会的非難関係者でないこと。 【補助対象住宅要件】 以下のすべての要件に該当すること。 ・住宅取得の契約日から1年以内での交付申請が可能であること。 ・建築基準法等の関係法令に適合していること。 ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅の場合は、申請年度末までに提出する実績報告書に耐震診断結果を添付できること。 ※市の耐震診断への補助事業は、都市政策課にて担当しています。 ・併用住宅の場合は、住宅部分の床面積の合計が全体の2分の1以上であること。 【補助金の額】 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額または下記にて算定した額のいずれか低い額とし、 市・県とも予算の範囲内で交付するため、今年度の予算額に達した時点で受付を終了します 。 ※土地取得費や外構工事に要する経費、併用住宅における住宅部分以外の経費、国または地方公共団体が行う補助金等を活用する場合の対象経費は、補助対象経費に含めません。​ 1 .市補助額は、(1)補助基本額に以下(2)及び(3)の額を加算した額です。 (1)補助基本額:35万円 ※過疎地域(梁川地域・霊山地域・月舘地域)での建物取得の場合は、補助基本額:50万円。 (2)  年齢や世帯構成に関する要件(以下ア~ウのいずれかに該当する場合):最大10万円 ア 契約日において年齢が40歳未満の者が住宅を取得した場合 イ 契約日かつ申請日において18歳未満の子と同居している世帯 ※実績

申請・手続き

必要書類
  • 事前相談票
  • 必要書類(手続き概要に記載)
  • 耐震診断結果(旧耐震基準の住宅の場合)

問い合わせ先

担当窓口
協働まちづくり課

出典・公式ページ

https://www.city.fukushima-date.lg.jp/site/iju/35727.html

最終確認日: 2026/4/12

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