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【申請受付を終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金(不足額給付)を支給します

市区町村かんたん

令和6年分の定額減税で減税しきれなかった部分について、不足額給付として補うものです。申請受付は令和7年10月31日で終了しました。

制度の詳細

調整給付金(不足額給付)の申請の受付は、令和7年10月31日(金曜日)をもって終了しました。 目次 「定額減税しきれなかった方」への調整給付金(不足額給付)について 「不足額給付」の対象者・支給額 給付の方法 支給時期 よくある質問 給付金に関するお問い合わせ先 給付金をかたった「振り込め 詐欺 」や「個人情報の 詐欺 」にご注意ください! 「定額減税しきれなかった方」への調整給付金(不足額給付)について 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、昨年度(令和6年度)に「定額減税」(納税義務者本人、同一生計配偶者、扶養親族1人につき(国外居住を除く。)、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。 この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額分をできるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養の状況から令和6年分の 推計 所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金(当初給付分)」として令和6年中に支給しました。 「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の支給額等が確定した後に、国の算定ツールによって算出された本来給付されるべき額が、上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。 ※ 調整給付金(当初給付分)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しています。 「不足額給付」の対象者・支給額 不足額給付Iの対象者 令和7年1月1日時点で常総市にお住まいの方(住民登録がある方)のうち、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じた方 不足額給付Iの支給額 「当初調整給付時の調整給付所要額」と「不足額給付時の調整給付所要額」との差額を1万円単位に切り上げて支給します。 ※この実績額等の算定及び確定は、基準日( 令和7年6月12日 )時点で常総市の税務システムに入力されている給与支払報告書や確定申告書、住民税申告書等の課税資料に基づいています。これらの課税資料の到着、提出がされていたとしても、基準日時点で審査中のものは個人住民税の決定に至っていないため、調整給付(不足額給付)の算定の対象とはなりません。 なお、基準日以降に「不足額給付」の額に修正が生じた場合でも差額分の再支給はしないほか、「不足額給付時の調整給付所要額」が「当初給付時の調整給付所要額」を下回った場合にあっても、余剰額の返還は求めません。 対象となりうる例 出生等により令和6年中に扶養親族が増えた方 説明 令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、定額減税額可能(所得税分)は9万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族1人)×3万円)となるが、令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、定額減税可能額(所得税分)が12万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族2人)×3万円)となった場合。 この場合、令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、定額減税可能額が9万円で調整給付(当初給付分)は3万円に対して、令和6年分の所得税額(実績)が6万円、定額減税可能額が12万円となったことで、調整給付(実績)は6万円となります。そのため、調整給付(当初給付分)3万円と調整給付(実績)6万円の差額の 3万円 が不足額給付として給付されます。 ※個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に同一生計配偶者や扶養親族の数に変更があった場合でも、その額は変動しません。 令和5年中の所得がなく、定額減税の対象外だったが、就職等により令和6年中の所得が大きく増加した方 説明 令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税、調整給付額(当初給付分)ともに0円でしたが、就職等により、令和6年分の所得税額が6万円となりました。この場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分が減税となり、所得税額は3万円となります。一方で定額減税可能額(個人住民税分)については、令和6年度個人住民税が発生していないことで、減税することができないため、個人住民税分の 1万円 が不足額給付として給付されます。 令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度個人住民税は課税されたが、令和6年分所得税は課税されない方 説明 令和5年所得に基づく推計所得税額が6万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付額(当初給付分)は3万円でした。令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が3万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円となった場合、その差額である5万5千円を

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.joso.lg.jp/kurashi_gyousei/kurashi/zeikin/juminzei/chouseikyuuhu_husokugakukyuuhu_1.html

最終確認日: 2026/4/12

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