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身体障害者住宅改修費助成

市区町村行橋市ふつう日常生活用具給付事業: 20万円 (世帯所得により自己負担あり) 福岡県すみよか事業: 30万円

行橋市に住む身体障害者の方が、自宅をより安全で暮らしやすいように改修する費用の一部を助成する制度です。介護保険が優先される場合があります。日常生活用具給付事業と福岡県すみよか事業の2種類があり、それぞれ対象者や助成額が異なります。

制度の詳細

本文 身体障害者住宅改修費助成 ページID:0001757 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示 日常生活用具給付事業(住宅改修) 対象者 下肢・体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)が障害等級3級以上の方 ※介護保険対象者は介護保険制度が優先 助成限度額 20万円 ※世帯の所得により自己負担あり ※給付は原則1回のみ 対象工事 手すりの取り付け 段差の解消 滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更 引き戸等への扉の取替え 洋式便器等への便器の取替え その他前項目の住宅改修に付帯して必要な改修 申請窓口 行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係 電話:0930-55-9625(直通) ファクシミリ:0930-22-7952 福岡県すみよか事業 対象者 身体障害者手帳の1・2級、または療育手帳のAを持っている方、重複障害者の方がいる世帯で、この世帯の生計中心者の住民税および前年度所得税課税年額が非課税の世帯 助成限度額 一住宅につき30万円を限度額とする ※給付は原則1回のみ 対象工事 玄関 廊下 階段 居室 浴室 便所 洗面所 台所 申請窓口 行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係 電話:0930-55-9625(直通) ファクシミリ:0930-22-7952 このページに関するお問い合わせ先 障がい者支援室 障がい者支援室 障がい者支援係 行橋市中央一丁目1番1号 西棟1階 20番窓口 Tel:0930-55-9625(直通) Fax:0930-22-7952 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
障がい者支援室 障がい者支援係
電話番号
0930-55-9625

出典・公式ページ

https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/soshiki/18/1757.html

最終確認日: 2026/4/12

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