おむつ代に係る医療費控除
市区町村木津川市ふつう
寝たきりの状態でおむつの使用が必要な方が、おむつ代を医療費控除の対象とするための証明書を木津川市が発行します。
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おむつ代に係る医療費控除
[公開日:
2013年12月26日
]
[更新日:
2025年1月15日
]
ID:261
ページ内目次
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令和6年以降のおむつ代を申告する場合
令和5年以前のおむつ代の申告に使用する場合
おおむね6ヶ月以上寝たきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」または、要介護認定にかかる主治医意見書をもとに要件に該当する方に市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を申告書に添付し確定申告することにより、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
市が発行する確認書の発行を希望する方は次の内容をご確認いただき、申請をしてください。
令和6年以降のおむつ代を申告する場合
次の全ての要件に該当する方が対象です。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
介護保険の要介護認定を受けていること。
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定および当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。
当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1またはC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
当該主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
介護保険の要介護認定を受けていること。
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書、(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上ものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書があること。
当該主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1またはC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
当該主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書の内容確認申請書 (PDF, 69.87KB)
おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書の内容確認申請書(記入例) (PDF, 87.48KB)
令和5年以前のおむつ代の申告に使用する場合
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
初めておむつ代の医療費控除を申告する場合は、かかりつけの医療機関で「おむつ使用証明書」の発行を受けてください。
おむつ使用証明書 (PDF, 78.68KB)
おむつ使用証明書(記入例) (PDF, 99.57KB)
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
要介護認定を受けている場合、寝たきりの状態で尿失禁の可能性があると認められる方には、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わる確認書を市が発行します。
おむつ代の医療費控除(2年目以降)にかかる主治医意見書の内容確認申請書 (PDF, 66.30KB)
おむつ代の医療費控除(2年目以降)にかかる主治医意見書の内容確認申請書(記入例) (PDF, 79.55KB)
その他
「おむつ代の医療費控除証明」の発行には日数がかかりますので、必要な方は必ず事前に申請してください。
確定申告にて「医療費控除」を受けるには、一定の要件が必要となりますので、詳しくは宇治税務署(電話0774-44-4141)に問い合わせください。
問合せ
証明書の発行に関すること
高齢介護課
電話 0774-75-1213
ファックス 0774-72-0553
市・府民税に関すること
税務課
電話 0774-75-1203
ファックス 0774-72-3900
お問い合わせ
木津川市健康福祉部高齢介護課
電話:
0774-75-1213
ファックス: 0774-72-0553
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申請・手続き
- 必要書類
- おむつ代の医療費控除にかかる主治医意見書の内容確認申請書
- おむつ使用証明書(初年度のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 高齢介護課
- 電話番号
- 0774-75-1213
出典・公式ページ
https://www.city.kizugawa.lg.jp/0000000261.html最終確認日: 2026/4/12