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要介護認定者のおむつ代の医療費控除

市区町村南アルプス市ふつうおむつ代が医療費控除の対象となる

介護が必要な方が使ったおむつの代金は、税金の計算のときに医療費として申告できることがあります。通常はお医者さんの証明書が必要ですが、南アルプス市で要介護認定を受けている方は、条件を満たせば市が発行する書類で代わりになる場合があります。

制度の詳細

要介護認定者のおむつ代の医療費控除 - 山梨県 南アルプス市 -人がつどい 次世代につなぐ 活力あふれるまち- 本文へ移動 ご利用案内 Multilingual ふりがなをつける 読み上げる 背景色 白 青 黒 文字サイズ 小 中 大 各言語リンク先は翻訳サービス「J-SERVERプロフェッショナル」によりプログラムを用いて機械的に行われますので、内容が正確であるとは限りません。このことを十分ご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。 南アルプス市役所 トップページ 人がつどい 次世代につなぐ 活力あふれるまち 南アルプスユネスコエコパーク公式サイト MENU Multilingual 子育て 観光情報 移住定住 商工仕事応援 施設マップ くらし カテゴリー紹介用 ごみ・リサイクル 環境 税金 国保・後期高齢者医療・年金 上水道 下水道 届出・証明 住まい・土地 道路・交通 消費生活 相談 ペット・動物 選挙 マイナンバー 個人向書類ダウンロード すべての記事 コミュニティバス すべての記事 健康・福祉 カテゴリー紹介用 介護支援 障がい者支援 生活支援・福祉活動 医療 健康 すべての記事 しごと・産業 カテゴリー紹介用 入札 雇用 商工業 農業 指定管理者制度 事業者向書類ダウンロード すべての記事 教育・文化 カテゴリー紹介用 教育委員会 小・中学校関係 市立学校給食センター 生涯学習 生涯スポーツ 史跡・文化財 南アルプス市の図書館 市内の公園 すべての記事 南アルプス市立図書館 (外部サイト) 南アルプス市立美術館 (外部サイト) すべての記事 市民参加 カテゴリー紹介用 人権活動 パブリックコメント 男女共同参画 協働推進 市民活動 消防団 すべての記事 行政情報 カテゴリー紹介用 南アルプス市の紹介 統計情報 財政状況 市政の取組 総合計画 行政改革 都市計画 採用・人事情報 姉妹・友好都市交流 合併関連 監査について 広報 南アルプス 情報公開制度 過疎地域 補助金・支援制度 すべての記事 組織一覧 総合政策部 総務部 市民部 保健福祉部 こども応援部 産業観光部 建設部 会計管理者 南アルプス市議会事務局 南アルプス市監査委員事務局 南アルプス市農業委員会事務局 南アルプス市選挙管理委員会事務局 教育委員会 上下水道局 消防本部 検索 注目のワード 施設情報 ごみの出し方 イベントカレンダー 住民票 要介護認定者のおむつ代の医療費控除 現在の位置 HOME › 健康・福祉 › 介護支援 › 介護保険 › 介護保険に関する税金の控除 › 要介護認定者のおむつ代の医療費控除 HOME › 目的から探す › 高齢者・介護 › 介護保険 › 要介護認定者のおむつ代の医療費控除 ツイート 確定申告でおむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の申告の際に、寝たきり状態であることと、治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。 ただし、南アルプス市で要介護認定を受けているかたは、「おむつ使用証明書」として代用できる書類を市が交付できる場合があります。 令和6年以降の年分のおむつ代を申告するかた 南アルプス市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たすかたに対して市長が交付するものです。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。 1年目のかた 主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成されたものが対象となります。※有効期間が連続しているものに限ります。 2年目のかた 主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。 要件 1、介護保険要介護・要支援を受けていること 2、南アルプス市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。 ・「障がい高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。 ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。 前述の1年目のかた、2年目以降のかたのいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に医師が記載する「おむつ使用証明書」を確定申告でご利用ください。 →申請書のダウンロード

申請・手続き

必要書類
  • おむつ使用証明書、または市が交付する代用書類

出典・公式ページ

https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/17854.html

最終確認日: 2026/4/12

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