長期入院該当(後期高齢者医療制度)
市区町村東京都板橋区ふつう入院時の食事代が1食あたり190円に減額(令和7年3月までは180円)
後期高齢者医療制度で住民税非課silon世帯区分IIの認定を受けている方が、過去12ヶ月以内に通算90日を超える入院をしている場合、「長期入院該当」の申請により入院時の食事代が1食190円に減額されます。窓口または郵送で申請できます。
制度の詳細
長期入院該当(後期高齢者医療制度)
ページ番号1036361
更新日
2025年8月1日
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長期入院該当とは
住民税非課税世帯区分IIの認定を受けている方が「長期入院該当」の申請をすると、入院時の食事代が1食あたり190円(令和7年3月までは180円)に減額されます。
申請の要件(全て満たす必要があります)
住民税非課税世帯区分IIの認定を受けていること
(認定情報は申請窓口で確認いたします)
申請日から過去12月以内に入院をしていること
申請日時点の入院日数が、過去12月以内で通算90日を超えること
食事療養差額の支給(後期高齢者医療制度)
申請について
申請方法
窓口もしくは郵送にて申請できます。
なお認定情報や入院日数を確認させていただきますので、申請の前に申請窓口までお問い合わせください。
注意
郵送による申請を希望される場合は、問い合わせ時に「郵送希望」とお伝えください。
情報を確認後、申請書をお送りいたします。
申請窓口
後期高齢医療制度課(板橋区役所北館2階13番窓口)
注意
区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
本人が申請する場合
後期高齢者医療資格確認書
マイナンバーカードまたは通知カード
申請日時点の入院日数が、過去12月以内で90日を超えていることがわかるもの(入院期間の記載のある領収書など)
(お持ちの方)資格確認書(任意記載事項欄に「区分II」と記載されている資格確認書)
代行者が申請する場合
上記に加えて、代行者の方の本人確認書類をお持ちください。
後期高齢医療制度課の窓口で使える本人確認書類は何がありますか
※長期入院該当日を記載した資格確認書を交付した場合、お手元にある資格確認書を回収させていただきます。
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送信
このページに関する
お問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療資格確認書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 申請日時点の入院日数が90日を超えていることがわかるもの(入院期間の記載のある領収書など)
- 資格確認書(任意記載事項欄に「区分II」と記載されているもの、お持ちの場合)
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kourei/kouki/tetsuduki/1036361.html最終確認日: 2026/4/6