助成金にゃんナビ

幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付)

市区町村沖縄県(与那原町等)ふつう保育料無償化

3~5歳児および非課税世帯の0~2歳児を対象に、認可外保育施設等の利用料が無償化されます。令和8年4月から適用される施設等利用給付の申請が必要です。

制度の詳細

本文 幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付) ページID:0000128 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示 令和8年度 施設等利用給付認定(幼児教育・保育無償化)申請手続きのお知らせ 令和8年度(令和8年4月1日)から初めて 認可外保育施設等の無償化対象施設を利用 される 「3歳児から5歳児」 または 「非課税世帯の0歳児から2歳児」 のお子さまは、施設等利用給付認定の申請手続きが必要です。 利用する施設等によって必要書類が異なりますので、該当する施設の 申請書 に、 保育の必要性を証する書類を添付 し、ご提出をお願いします。 ※現在、既に認可外保育施設等を利用しているお子さまについては、利用している施設等からご案内予定です。施設等からのご案内に従って申請をお願いいたします。 特定子ども・子育て支援施設等として確認した施設及び事業 〇 確認施設及び事業一覧 [PDFファイル/57KB] ※認可外保育施設ご利用の保護者の皆さまへ※ 令和6年10月以降、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は 「無償化」の対象外 となります。「認可外保育施設指導監督基準」を満たした園の確認は沖縄県(那覇市、宮古島市は除く)のホームページを参照、または、直接認可外保育施設へお問い合わせください。 ・沖縄県ホームページ … 沖縄県内の認可外保育施設に関する情報 <外部リンク> ​ ・那覇市ホームページ … 幼児教育・保育の無償化について <外部リンク> 申請書一覧​ 利用施設・事業 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (兼現況届) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業 (法第30条の4第2号・第3号) [PDFファイル/371KB] / [Excelファイル/39KB] 新制度移行幼稚園・新制度未移行幼稚園・認定こども園 預かり保育を利用(保育を必要とする事由がある方) 新制度未移行幼稚園 預かり保育を利用しないまたは保育を必要とする事由がない方 ※教育時間利用部分のみ無償化対象 (法第30条の4第1号) [PDFファイル/264KB] / [Excelファイル/24KB] 保育の必要性​ 保育を必要とする事由 保護者の状況 必要書類(証明書類) 就労 1日4時間以上かつ週3日以上から対象(月48時間以上)。 ※自営業・農水産業・内職を含みます。 就労証明書 [PDFファイル/228KB] / [Excelファイル/68KB] ※就労内定の場合はその証明を受けてください。 ※自営業等の方は、直近3か月分の納品書や請求書、事業所名で経費の支払いが分かる書類等、営業を営んでいることが分かる書類の写しを添付(3か月以内に事業を始めた方は営業許可証や農業登録証等の写しを添付) 妊娠・出産 出産予定月前2か月または出産月後3か月にある場合のみ。 親子(母子)健康手帳の写し ※表紙および分娩予定日が記載されているページ 疾病・障がい 病気または障がいがあり、児童を十分に保育することができない。 ※指定様式の診断書で確認します。 ※状態が変わり該当しなくなる場合は、他の事由の証明書類が必要です。 診断書【保護者用】 ※指定様式があります。子育て支援課へお問い合わせください。 ※障害者手帳をお持ちの方は、その写しも提出してください。 看護・介護 同居の親族(長期間入院している親族を含む)を常時介護または看護していること。 ※指定様式の診断書で確認します。 ​※状態が変わり該当しなくなる場合は、他の事由の証明書類が必要です。 診断書【看護・介護用】 ※指定様式があります。子育て支援課へお問い合わせください。 ※看護・介護対象者が障害者手帳や特別児童扶養手当証書をお持ちの場合は、その写しも提出してください。 災害復旧 震災・風水害・地震等でその家屋を消失または破損し、復旧が必要。 罹災証明書 求職活動 求職中または就労予定(起業準備を含む)。 ※最大90日(最大日数に満たない場合でも年度内1回限り)。 ※継続で認定を希望の場合は、期間満了日の前日までに他の事由の証明書類の提出が必要です。 就労誓約書 ※指定様式があります。子育て支援課へお問い合わせください。 就学等 大学・専門学校・職業訓練校に通い、日中カリキュラムがあるため児童の保育をすることができない。 ※要件(一日当たり、月当たり時間等)は「就労」に準じます。 ※自動車学校・短時間の習い事・塾等は除きます。 在学証明書およびカリキュラム(時間割等) 虐待・DV 虐待やDVのおそれがあること。 子育て支援課へお問い合わせください。 育児休業 育児休業をする場合で、育児休業に係る子ども以外のきょうだい児について保育所等を利用しており、引き

申請・手続き

必要書類
  • 施設等利用給付認定申請書
  • 保育の必要性を証する書類

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課

出典・公式ページ

https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/soshiki/11/128.html

最終確認日: 2026/4/12