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障がい福祉サービス(自立支援給付)

市区町村かんたん

身体障害、知的障害、精神障害、難病のある方を対象とした、日常生活や社会生活を支援する福祉サービスです。利用者は原則として費用の1割を負担しますが、世帯収入に応じて負担上限が設定されています。

制度の詳細

障がい福祉サービス(自立支援給付) 津島市公式ホームページ 津島市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。 お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。 このページの先頭です このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual サイトマップ 防災・防犯 目的別検索 メニュー くらし 子育て・教育 福祉・医療 市の紹介・観光 市政 現在のページ トップページ 福祉・医療 障がい者の福祉 障がい者の福祉サービス 障がい福祉サービス(自立支援給付) ページID:484336565 本文ここから 障がい福祉サービス(自立支援給付) 最終更新日:2025年4月19日 障がい福祉サービスは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づくサービスで、障がいのある人々の障がい程度や社会活動・介護者・居住等の状況など勘案すべき事項を踏まえて、個別に支給決定が行われます。 介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられています。 サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、期限があっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。 障がい福祉サービスを利用することができる方は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある方ですが、介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。 利用対象者 身体障害者手帳をお持ちの方 療育手帳をお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方 難病患者の方 令和7年4月から障がい福祉サービスが利用できる難病の疾病が376疾病に拡大されています。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。 厚生労働省ホームページ(外部サイト) 障害者手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちでない方で、障がい福祉サービスの利用を希望される場合は、市役所福祉課にご相談ください。 サービス利用の流れ 市役所福祉課または相談支援事業所にサービスの利用について相談してください。 市役所福祉課に必要な書類などを持参して利用の申請をしてください。 相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼してください。 市役所福祉課から、障がいの程度(支援区分)を判定するための調査を主治医と市が指定した相談支援事業所に依頼します。 調査結果をもとに、障がい者総合支援審査会にて支援区分を認定します。 サービス等利用計画案が相談支援事業所から市役所福祉課に提出されます。 市役所福祉課から障がい福祉サービスの受給者証を利用者の方に交付します。 利用される障がい福祉サービス事業所とサービス利用契約を締結していただき、サービスの利用を開始します。 申請の際に必要なもの 身体障害者手帳(身体障がいの方) 療育手帳(知的障がいの方) 精神障害者保健福祉手帳または精神障がいのあることが確認できる医師の診断書(精神障がいの方) 自立支援医療(精神通院)受給者証(自立支援医療を受給されている方) 診断書または特定疾患医療受給者証(難病等の方) 介護保険被保険者証(介護保険の要介護認定を受けている方) 個人番号(マイナンバー)がわかるもの 運転免許証等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書 様式ダウンロード 給付費支給申請書 世帯・収入の状況 計画相談給付費支給申請書 注記:上記の書類は、市役所福祉課または相談支援事業所にてサービスの利用相談の際にお渡しいたします。 利用者負担 原則として、障がい福祉サービス費用の1割を利用者が負担します。 ただし、月額負担の上限額の設定、個別減免、境界層該当者などの負担軽減措置があります。 障害福祉サービスの自己負担の上限額 障がい者の負担上限額 世帯の収入状況 月額の負担上限額 生活保護世帯 0円 市民税均等割非課税世帯 0円 市民税課税世帯(所得割額16万円未満) 9,300円 市民税課税世帯(所得割額16万円以上) (20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者で市民税課税世帯を含む。) 37,200円 障がい児の負担上限額 世帯の収入状況 月額の負担上限額 生活保護世帯 0円 市民税均等割非課税世帯 0円 市民税課税世帯(所得割額28万円未満) (通所施設、ホームヘルプ利用者) 4,600円 市民税課税世帯(所得割額28万円未満) (入所施設利用者) 9,300円 市民税課税世帯(所得割額28万円以上) 37,200円 収入状況(課税状況)を判断する際の世帯の範囲 障がい者、障がい児の区分

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tsushima.lg.jp/fukushi/syougaisyanofukushi/syougaisyanofukushi/jiritusien_kyuufuhi.html

最終確認日: 2026/4/12

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