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住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置

市区町村かんたん

新築から10年以上経過した住宅でバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税を軽減します。工事完了の翌年度分の税金の3分の1を減額します。

制度の詳細

住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置 ページ番号1005398 更新日 令和8年2月10日 印刷 大きな文字で印刷 新築された日から10年以上経過した住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った場合、その住宅に係る固定資産税を減額します。 適用を受けるためには申告が必要です。申告期間は工事完了後3か月以内です。 固定資産税に対する軽減額 課税床面積100平方メートルを限度として、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が軽減されます。 1戸につき、1回限りの適用となります。 主な要件 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合) 次の1から3のいずれかの方が居住する住宅であること 65歳以上 要介護または要支援の認定を受けている 障がい者 対象となるバリアフリー改修工事であること 通路等の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室改良 便所改良 手すりの取付け 段差の解消 出入口の戸の改良 滑りにくい床材料への取替え 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること 熱損失防止改修工事等に伴う減額措置との併用は可能です。 熱損失防止改修工事等に伴う減額措置 提出書類について 『高齢者等居住改修住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書』に下記の書類を併せて、税務課資産税グループの窓口に提出してください。なお、申告期間は工事完了後3か月以内になります。 高齢者等居住改修住宅(専有部分)に係る固定資産税の減額申告書 (PDF 111.7 KB) 納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要) 介護保険被保険者証または障害者手帳の写し(該当者のみ) 居住安全改修工事の明細書(工事内容及び費用を確認できるもの) 当該工事箇所(施工前と施工後)を撮影した写真 当該工事費用を支払ったことが確認できるもの(領収書等) 当該工事に係る補助金等の決定通知書の写し 詳しくは以下のリンクをご覧ください 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 (外部リンク) PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は アドビ社(新しいウィンドウ) から無料でダウンロードできます。 このページに関する お問い合わせ 総務部 税務課 資産税グループ 〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5834 内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ) ファクス:0572-25-8228 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/zeikin/1005389/1005394/1005396/1005398.html

最終確認日: 2026/4/12

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