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在宅介護支援金支給

市区町村三条市かんたん月額6,000円

三条市の在宅介護支援金。要介護3以上の在宅要介護者またはその介護者向けに月額6,000円を支給。年3回、4ヶ月分をまとめて振込。

制度の詳細

在宅介護支援金支給 在宅要介護者の方が、それぞれ必要なサービスや物品の購入に利用できるよう、支援金を支給します。 内容 1 対象者 市内在住の要介護3以上の在宅要介護者の方又はその介護をする方 2 支援金の額 月額 6,000円 3 支給期間 申請書を市に提出した月から、資格がなくなるまでの期間 4 支給方法 年3回、4か月分をまとめて指定された金融機関へ振り込みます。 ●8月末振込(4〜7月分) ●12月末振込(8〜11月分) ●4月末振込(12〜3月分) 5 申請方法 (1) 次の書類が必要です。 ・申請書 ・サービス利用票(兼居宅サービス計画)の写し(作成されている場合に限りま す。) 申請書(Wordファイル:21.1KB) (2) 次の窓口へ書類を提出します。 ・福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 電話 0256-24-5476(直通) ・栄サービスセンター総合窓口グループ 電話 0256-45-1110(直通) ・下田サービスセンター総合窓口グループ 電話 0256-46-5906(直通) (3) 審査の上、認定(却下)通知書をお送りします。 (4) 支給月に支援金を支給します。あわせて支給通知書でお知らせします。 6 資格の消滅 次の場合には資格がなくなりますので、市役所へ資格消滅届を提出してください。 資格消滅届(Wordファイル:23.4KB) ●要介護者が市外へ転出したとき ●死亡したとき ●介護保険施設等へ入所したとき(短期入所は除きます。) ●病院(医療型)へ3か月以上入院したとき ●「非該当」又は「要支援1・2」若しくは「要介護1・2」に認定されたとき ●要介護認定の有効期間が切れたとき なお、消滅届の届出が遅れ、資格がなくなった後に支給された支援金がある場合は、返還していただくことになりますので、御注意ください! 7 チラシ 次のとおりダウンロードできます。 在宅介護支援金について(チラシ) (PDFファイル: 160.3KB) 8 その他 御不明な点等あれば、下記の連絡先までお問い合わせください。 この記事に関するお問合せ 福祉保健部 高齢介護課 介護保険係 〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028 メールでのお問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 Tweet 更新日:2022年04月01日

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • サービス利用票(兼居宅サービス計画)の写し

問い合わせ先

担当窓口
福祉保健部高齢介護課
電話番号
0256-34-5476

出典・公式ページ

https://www.city.sanjo.niigata.jp/kenko_fukushi/koureisyamukeservicekaigohoken/koureisyahukushisservice/8861.html

最終確認日: 2026/4/10

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