令和8年度合併処理浄化槽設置補助金のお知らせ
市区町村宇城市ふつう5人槽: 332,000円
7人槽: 414,000円
10人槽: 548,000円
転換加算:
5人槽: 166,000円 (合計498,000円)
7人槽: 207,000円 (合計621,000円)
10人槽: 274,000円 (合計822,000円)
区域除外による上乗せ:
5人槽: 209,000円 (合計707,000円)
7人槽: 292,000円 (合計913,000円)
10人槽: 423,000円 (合計1,245,000円)
下水道や農業集落排水の計画区域外の住宅に、合併処理浄化槽(10人槽以下)を設置する人に対して補助金を支給する制度です。市税を滞納していないことなどが条件です。単独処理浄化槽やくみ取り便所からの切り替え(転換)の場合や、下水道事業計画区域見直しにより除外された区域の既存住宅の場合は、上乗せがあります。
制度の詳細
2026年03月24日更新
令和8
年度の合併処理浄化槽設置補助金申請のお知らせ
令和8年度の合併浄化槽設置補助金申請は、令和8年4月1日(水曜日)から12月28日(月曜日)までの受付となります。
なお、予算の状況により早期に終了する場合もありますのでご注意ください。
補助対象者
下水道事業計画区域外および農業集落排水事業計画区域外に設置する人
居住を目的とした住宅(小規模店舗を併用した住宅も含む)に、処理対象人員10人槽以下を設置する人
賃貸・販売・別荘・寄宿を除く。また、市税を滞納していない人に限ります。
現に公共下水道管に接続できない状態にある人
申し込みについては、受け付け順になります。
表:浄化槽整備事業 (通常の補助金)について
人槽区分
補助金額
人槽算定の基準
5人槽
332,000円
延べ床面積が130平方メートル未満
7人槽
414,000円
延べ床面積が130平方メートル以上
10人槽
548,000円
台所及び浴室が2箇所以上(2世帯住宅)
処理対象人員算定における緩和措置
下記条件をすべて満たす場合は、5人槽を設置することができます。
台所および浴室がそれぞれ1箇所以内であること
実居住人員、将来の居住人員見込みが5人以下であること
使用水量の見込みが1日あたり1,000リットル以下であること
住宅の延べ床面積(増改築を行う場合は、工事後の面積)200平方メートル以内であること
転換加算(転換の場合の上乗せ)
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便所から浄化槽に切り替え(転換)する場合は、上記の通常の補助金のほかに、次の表に定める額を上乗せして交付します。
表:合併処理浄化槽整備促進事業(転換の場合の上乗せ)について
転換前の施設
転換後の人槽区分
上乗せ額
上乗せ後補助金額
単独処理浄化槽またはくみ取り便所
5人槽
166,000円
498,000円
単独処理浄化槽またはくみ取り便所
7人槽
207,000円
621,000円
単独処理浄化槽またはくみ取り便所
10人槽
274,000円
822,000円
転換加算の補助対象外
単独浄化槽が設置されている住宅を増改築することにより、浄化槽の人槽が変更になる場合
例(5人槽から7人槽へ)人槽が大きくなる場合
単独処理浄化槽またはくみ取り便所が設置されている住宅を同一敷地内に建て替える場合
(新築扱いで、合併処理浄化槽の設置義務があるため)
下水道事業計画区域見直し(区域除外)による上乗せ
令和7年度の下水道事業の見直しにより下水道事業計画区域から除外される区域の既存住宅で、既存の単独浄化槽またはくみ取り便所から浄化槽に切り替え(転換)する場合は、上記の通常の補助金及び転換加算のほかに、次の表に定める額を上乗せして交付します。
除外区域は松橋町の豊福、両仲間、小川町の北小野、中小野、井手口、上住吉、下住吉、不知火の
各地区の一部区域です。
詳しくはお尋ねください。
本措置は3年間(令和9年度事業完了分まで)です。
表:下水道事業計画区域見直し(区域除外)による上乗せについて
転換前の施設
転換後の人槽区分
上乗せ額
上乗せ後補助金額
単独処理浄化槽またはくみ取り便所
5人槽
209,000円
707,000円
単独処理浄化槽またはくみ取り便所
7人槽
292,000円
913,000円
単独処理浄化槽またはくみ取り便所
10人槽
423,000円
1,245,000円
申請手続きの注意
浄化槽設置後の補助金交付申請は受け付けできません。着工予定の10日前までに所定の新様式で申請してください。旧様式では受理できません。(令和8年度から様式が一部変更になっておりますのでご注意ください。)
申請前には必ず、補助対象地域の確認をしてください。
設置後の維持管理
浄化槽の設置者には、浄化槽法において保守点検、清掃、法定検査をそれぞれ実施することが義務付けられています。(必ず実施してください)
浄化槽設置者は維持管理関係業者との契約時には十分な打ち合わせを行い、保守点検、清掃、法定検査の必要性を理解した上で契約を結んでください。
法定検査は熊本県が指定した検査機関が行います。
維持管理に関する書類は、3年間の保存義務があります。
令和8年度申請書等一式
(Excel 138KB)
補助金交付申請マニュアル
(PDF 1,616KB)
令和8年度浄化槽設置整備補助金要綱
(PDF 194KB)
人槽算定様式
(Word 273KB)
人槽算定様式
(PDF 293KB)
既成底板コンクリート【プレキャストコンクリート底板(PC板)】の使用について
合併浄化槽設置施工において底板コンクリート(PC板)が使用できます。
既成底板コンクリート(PC板)の使用について
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uki.kumamoto.jp/toppage/shinseisho/dl_eisei/2469645最終確認日: 2026/4/10