障がいのある子どもの手当・医療の助成
市区町村板橋区ふつう障がいの程度により異なる
障がいのある子どもや心身障がい者を対象とした各種手当と医療費の助成制度をまとめたページ。心身障がい者福祉手当、特別児童扶養手当、児童育成手当などの手当と、医療費助成制度が利用できます。所得制限や障がいの程度による要件があります。
制度の詳細
障がいのある子どもの手当・医療の助成
ページ番号1004642
更新日
2024年4月1日
印刷
大きな文字で印刷
心身障がい者の手当
心身障がい者福祉手当(区制度)
身体障がい者、知的障がい者、難病にかかっている方が受給できる手当。手当額は、障がいの程度により異なります。所得制限あり。
重度心身障がい者手当(都制度)
重度の心身の障がいのある方で、常に複雑な介護を必要とする方が受給できる手当。所得制限あり。
障がい児福祉手当
重度の心身障がい者で、常に介護を必要とする20歳未満の方。
【お問い合わせ】障がいサービス課障がい相談係 電話 03-3579-2362 ファクス 03-3579-2364
手当・年金(障がい)
特別児童扶養手当(国の制度)
特別児童扶養手当の支給対象となる児童は、20歳未満で、心身の中度以上の障がいを有する方。
【お問い合わせ】子育て支援課子どもの手当医療係 電話 03-3579-2477
特別児童扶養手当
児童育成手当(障害手当)(区の制度)
「障害手当」の支給対象となる児童は、20歳未満で、心身の中度以上の障がいを有する方。脳性まひ・進行性筋萎縮症の児童も含む。
【お問い合わせ】子育て支援課子どもの手当医療係 電話 03-3579-2477
児童育成手当(障害手当)
心身障がい者(児)医療費の助成
身体障がい者1級2級(内部障がいは3級まで)、愛の手帳1度2度の方を対象に、マル障医療証を交付。病院や診療所で診療を受けたときに、健康保険の自己負担分を助成。
【お問い合わせ】障がいサービス課障がい相談係 電話 03-3579-2362 ファクス 03-3579-2364
精神障がい者(児)医療費の助成
精神障がいで通院治療している方に、医療費の助成。
18歳未満の方が精神病院へ入院して健康保険で治療を受けた場合も、医療費を助成。
【お問い合わせ】各健康福祉センターへ
心身障がい児(者)歯科診療
心身障がい児の歯科診療、歯のブラッシングの指導、歯科の衛生相談を行う。
【申込】 電話 予約月曜~金曜(祝日を除く)午後1時~午後4時
【診療日】土曜午後1時~午後5時
【お問い合わせ】板橋区歯科衛生センター 電話 03-3966-9393 板橋区常盤台3-3-3
板橋区歯科衛生センター
(外部リンク)
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の方で、肢
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/shogai/1004642.html最終確認日: 2026/4/6