長野市不妊治療を希望する方の応援事業(市独自助成)
市区町村長野市ふつう自己負担額の一部
長野市は医療保険が適用される不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)を受けたご夫婦の自己負担額の一部を助成します。長野市に住所がある夫婦が対象で、市税滞納がなく、初回治療時に妻が43歳未満である必要があります。事実婚も対象です。
制度の詳細
長野市不妊治療を希望する方の応援事業(市独自助成)
長野市不妊治療を希望する方の応援事業(市独自助成)
「長野市不妊治療を希望する方の応援事業」は、医療保険が適用される不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精、顕微授精)及び男性不妊治療を受けられたご夫婦の経済的な負担を軽減するため、自己負担額の一部を助成する長野市独自の制度です。
令和8年度応援事業リーフレット(PDF:184KB)
長野市不妊治療を希望する方の応援事業実施要綱(PDF:271KB)
対象となる治療
保険診療により実施した体外受精及び顕微授精(以下、「生殖補助医療」)
※体外受精及び顕微授精以外の不妊治療(人工授精など)は、助成の対象となりません。
保険診療により実施した精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下、「男性不妊治療」)
(妻の生殖補助医療の申請と併せて申請してください。)
※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られないまたは状態のよい精子が得られないため中止した場合も対象となります。
治療内容
治療ステージ
治療内容
A
新鮮胚移植を実施
B
凍結胚移植を実施
C
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E
受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
F
採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
男性不妊治療
生殖補助医療に至る過程の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合(採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため中止した場合も対象となります。)
助成の対象者
次の条件をすべて満たす方が対象です。
申請日現在、夫婦のいずれかが長野市に住所を有する夫婦
※事実婚も対象となります。
申請日現在、市税に滞納がない方
年度内に他の都道府県、市区町村から不妊治療に対する同様の助成を受けていない方
初めての治療の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
医療保険制度に加入している方
事実婚で申請する場合の提出書類
事実婚で申請する場合は、下記の書類全てをご提出ください。
治療当事者両人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
治療当事者両人の住民票
事実婚関係に関する申立書(PDF:62KB)
治療の初日から
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 住民票
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.nagano.nagano.jp/n106500/kosodate/p001422.html最終確認日: 2026/4/5