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児童扶養手当(国の制度)

市区町村市区町村ふつう児童1人:全部支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円。児童2人目以降:全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円(所得に応じて決定)

18歳到達年度末までの児童を監護する方で、父母の婚姻解消・死亡・障害などの事由に該当し、所得が制限額未満である場合に児童扶養手当が支給されます。月額11,340円~48,050円で、年6回支給されます。

制度の詳細

児童扶養手当(国の制度) ポスト ページ番号 1000453 更新日  令和8年4月1日 対象となる方 市内に住所があり、出生から18歳到達の年度末(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ、生計を同じくしている方で、前年の所得(1月分から10月分の手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。 父母が婚姻を解消した 父または母が死亡した 父または母が重度の障害を有している 父または母が生死不明になっている 父または母が拘禁されて1年以上たつ 父または母に1年以上遺棄されている 未婚の母(児童の父と同居無し、生計も別)である 父または母が配偶者からの暴力などにより保護命令を受けた ただし、児童、または認定請求者が公的年金を受給していたり、児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居など)が認められる場合は対象となりません。手当受給後も同様の取り扱いとなります。 児童扶養手当 所得制限限度額 扶養親族等人数 受給資格者本人 (全部支給) 受給資格者本人 (一部支給) 配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者 0人 69万円 208万円 236万円 1人 107万円 246万円 274万円 2人 145万円 284万円 312万円 3人 183万円 322万円 350万円 4人 221万円 360万円 388万円 5人以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 注意1:所得には一定の控除があります。 注意2:手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。 注意3:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。 手当額(月額) 児童1人の場合 全部支給:48,050円、一部支給:48,040円~11,340円(所得に応じて決定されます) 児童2人目以降の加算額 全部支給:11,350円、一部支給:11,340円~5,680円(所得に応じて決定されます) 支給方法 支給は原則として、申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので、詳細は問い合わせを)。 支払月は、年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)で支払期の前月分までが支給されます。各支払月の15日頃(金融機

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000453.html

最終確認日: 2026/4/6

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