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医療費が高額になったとき

市区町村広域連合ふつう自己負担限度額は所得区分・負担割合により異なり、超過分を支給。3割負担時は80,100円~252,600円+超過額×1%、2割時は57,600円、1割時は24,600円~15,000円が限度額。

月ごとの医療費自己負担額が限度額を超えた場合、超過分を高額療養費として支給します。診療月からおおよそ4か月後に申請書が送付されます。初回申請後は指定口座への振込となり再申請は不要です。

制度の詳細

医療費が高額になったとき ポスト ページ番号 1028812 更新日  令和8年4月1日 医療費が高額になったとき(高額療養費) 月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は高額療養費として支給されます。診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書をお送りします。 なお、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。 1か月の自己負担限度額 負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院 (世帯ごと) 3割 現役並み所得3 (課税所得690万円以上) 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% <140,100円 ※1 > 現役並み所得2 (課税所得380万円以上) 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% <93,000円 ※1 > 現役並み所得1 (課税所得145万円以上) 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% <44,400円 ※1 > 2割 一般2 18,000円(144,000円 ※2 ) 57,600円 <44,400円 ※1 > 1割 一般1 18,000円(144,000円 ※2 ) 住民税非課税等 (区分2) ※3 8,000円 24,600円 住民税非課税等 (区分1) ※3 15,000円 ※1 診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限度額は、< >内の金額となります(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、3割負担の被保険者は個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。 ※2 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(原則7月31日)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給されます。 ● 過去に高額療養費(1カ月ごと)、外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則申請不要

申請・手続き

必要書類
  • 申請書(広域連合より送付)
  • 医療保険証

出典・公式ページ

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/koukikourei/1028810/1028812.html

最終確認日: 2026/4/6

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