医療費が高額になったとき
市区町村広域連合ふつう自己負担限度額は所得区分・負担割合により異なり、超過分を支給。3割負担時は80,100円~252,600円+超過額×1%、2割時は57,600円、1割時は24,600円~15,000円が限度額。
月ごとの医療費自己負担額が限度額を超えた場合、超過分を高額療養費として支給します。診療月からおおよそ4か月後に申請書が送付されます。初回申請後は指定口座への振込となり再申請は不要です。
制度の詳細
医療費が高額になったとき
ポスト
ページ番号 1028812
更新日
令和8年4月1日
医療費が高額になったとき(高額療養費)
月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は高額療養費として支給されます。診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書をお送りします。
なお、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。
1か月の自己負担限度額
負担割合
所得区分
外来(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
3割
現役並み所得3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<140,100円
※1
>
現役並み所得2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円
※1
>
現役並み所得1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円
※1
>
2割
一般2
18,000円(144,000円
※2
)
57,600円
<44,400円
※1
>
1割
一般1
18,000円(144,000円
※2
)
住民税非課税等
(区分2)
※3
8,000円
24,600円
住民税非課税等
(区分1)
※3
15,000円
※1
診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限度額は、< >内の金額となります(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、3割負担の被保険者は個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
※2
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(原則7月31日)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
● 過去に高額療養費(1カ月ごと)、外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則申請不要
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(広域連合より送付)
- 医療保険証
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/koukikourei/1028810/1028812.html最終確認日: 2026/4/6