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高額療養費/高額医療高額介護合算制度/食事療養標準負担額・生活療養標準負担額

市区町村かんたん

医療費の自己負担が高くなった場合、その超過分が返されるしくみと、医療費と介護費の両方がかかった場合の支援制度について説明しています。収入に応じて返金額の限度額が決まります。

制度の詳細

高額療養費/高額医療高額介護合算制度/食事療養標準負担額・生活療養標準負担額 ページ番号1001305 更新日 令和7年8月1日 印刷 大きな文字で印刷 高額療養費 1か月の医療費の一部負担額が以下の自己負担限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。 該当者には、案内及び申請書が届きますので案内に従い、申請してください。 なお、一度申請されますと次回からは、該当した診療月の3か月後の下旬以降に、ご指定いただいた口座に自動的に振り込みいたします。 自己負担限度額(1か月) (平成30年8月から) 所得区分 外来の場合(個人ごとに計算) の診療月ごとの自己負担限度額 入院と外来があった場合(世帯単位で計算)の診療月ごとの自己負担限度額 現役並み所得者3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[多数回該当 140,100円] 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[多数回該当 140,100円] 現役並み所得者2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[多数回該当 93,000円] 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[多数回該当 93,000円] 現役並み所得者1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[多数回該当 44,400円] 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[多数回該当 44,400円] 一般(一定以上所得含む) 18,000円(8月~翌年7月までの年間上限額144,000円) 57,600円[多数回該当 44,400円] 低所得者2 8,000円 24,600円 低所得者1 8,000円 15,000円 ※多数回該当:過去12か月に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当 ※所得区分について 現役並み所得者3:課税所得690万円以上の方 現役並み所得者2:課税所得380万円以上690万円未満の方 現役並み所得者1:課税所得145万円以上380万円未満の方 一般(一定以上所得含む):現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2に該当しない方 低所得者2:同一世帯の全員が、住民税非課税の方 低所得者1:同一世帯の全員が、住民税非課税かつ所得が0円(年金収入の場合は控除額を80万6,700円で計算)の方 ※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、同一世帯の被保険者の所得金額等の合計額から基礎控除(43万円)を引いた金額が210万円以下の場合、区分は「一般」となります。 ※下記の条件のいずれかに該当する場合は、申請により区分は「一般」となります。 同じ世帯に被保険者が1人の場合 被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満) 同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合 被保険者の収入の合計が520万円未満 ※所得区分が「一般」の方のうち、一定以上の所得のある方(2割負担の方)については、負担を抑える配慮措置があります。 詳細は次のページをご覧ください。 窓口負担割合見直し(2割負担)について 限度額適用・標準負担額減額認定 マイナ保険証を利用すること、もしくは「限度区分を併記した資格確認書」を医療機関等に提示することで、同じ月で同じ医療機関での窓口負担の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。マイナ保険証をお持ちでない方の限度額適用・標準負担額減額認定については申請が必要です。 詳細は次のページをご覧ください。 高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(限度額適用・標準負担額減額認定の申請) 75歳到達月の自己負担限度額 75歳の誕生日を迎えると、健康保険は自動的に後期高齢者医療に切り替わるため、75歳の誕生日の属する月(75歳到達月)の高額療養費は、誕生日前の健康保険と後期高齢者医療の2つの制度からそれぞれ算定されることになります。そのため、通常月と比べて負担が増えることのないように、75歳到達月の自己負担限度額は、通常の2分の1の額で計算されます(1日生まれの方は除きます)。 高額医療・高額介護合算制度 1年間に払った医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合に、超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。 該当者には、毎年1月以降に案内及び申請書が届きますので案内に従い、申請してください。 (平成30年8月から) 期間:8月~翌年7月 医療保険と介護保険の自己負担額の合算後の限度額 現役並み所得者3 212万円 現役並み所得者2 141万円 現役並み所得者1 67万円 一般 56万円 低所得者2 31万

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/hoken/koukikourei/1001305.html

最終確認日: 2026/4/12