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村税の減免

市区町村飛島村専門家推奨

飛島村では、特定の事情がある場合に村税(個人村県民税、固定資産税、軽自動車税種別割)の減免が受けられる制度があります。生活保護を受けている方、長期療養中の方、前年より所得が大幅に減った方、災害で被害を受けた方、勤労学生、身体障害者などが対象です。詳細はお問い合わせください。

制度の詳細

村税の減免 ページ番号1001592 更新日 2026年2月13日 印刷 大きな文字で印刷 次のいずれかに該当する方(固定資産の場合は所有者の方)は、申請により減免を受けることができる場合がありますので、納期限までに手続をしてください。 個人の村県民税の減免 生活保護法の規定により扶助を受けている方 長期療養を要する方(現に継続して6か月以上療養中の方または継続して6か月以上療養を要すると思われる方をいう。)のうち、前年中の総所得金額等が140万円以下の方 6月30日現在において当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比べ2分の1以下に減少すると認められる方で、かつ、前年中の総所得金額等が210万円以下の方 当該年の1月2日以後に死亡した方のうち、前年中の総所得金額等が210万円以下の方 雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する方のうち、控除配偶者または扶養親族が有り、かつ、前年中の総所得金額等が210万円以下の方 当該年の1月1日現在において所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生である方 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方 申請書等はこちらからダウンロードできます(PDF形式) 村民税・県民税減免申請書 (PDF 129.3 KB) 固定資産税の減免 生活保護法の規定により扶助を受けている方の所有する固定資産 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 災害または天候の不順により著しく価値を減じた固定資産 該当項目により、必要な添付書類や減免額が異なります。 詳しくは、税務課までお問合せください。 申請書等はこちらからダウンロードできます(PDF形式) 固定資産税減免申請書(土地・家屋) (PDF 66.7 KB) 軽自動車税種別割の減免 公益のため直接専用する軽自動車等を所有する方 生活保護法の規定による扶助を受けている方で軽自動車等を所有しまたは使用する方 身体障害者等で通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために軽自動車等を所有する方(身体障害者で年齢18歳未満の方または精神障害者と生計を1にする方が所有する軽自動車等を含む)で、以下のファイル「軽自動車税種別割 減免の対象となる範囲」の減免の対象となる範囲に該当する方 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等を所有する方 軽自動車税種別割 減免の対象となる範囲 (PDF 320.4 KB) 該当項目により、必要な申請書、添付書類が異なります。 詳しくは、税務課までお問合せください。 申請書等はこちらからダウンロードできます(PDF形式) 軽自動車税種別割減免申請書(公益・生保) (PDF 46.1 KB) 軽自動車税種別割減免申請書(身体障害者等)(構造減免含む) (PDF 50.9 KB) 身体障害者等の減免に係る継続(2年目以降の)申請について 身体障害者等の減免を受けている方には、2月ごろに軽自動車税種別割現況報告書を送付しております。軽自動車等の所有状況が申請時と変更ない旨を記載した現況報告書を郵送等で提出して、現況の内容に変更がないことが確認できましたら、継続申請がされたものとして、次年度も引き続き減免を受けられます。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 総務部 税務課 〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地 電話番号:0567-97-3463

申請・手続き

必要書類
  • 村民税・県民税減免申請書
  • 固定資産税減免申請書(土地・家屋)
  • 軽自動車税種別割減免申請書(公益・生保)
  • 軽自動車税種別割減免申請書(身体障害者等)(構造減免含む)
  • 軽自動車税種別割現況報告書

問い合わせ先

担当窓口
総務部 税務課
電話番号
0567-97-3463

出典・公式ページ

https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/zeikin/1001589/1001592.html

最終確認日: 2026/4/12

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