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各種の貸付

市区町村芦屋市専門家推奨生活福祉資金:不明。身体障害者更生資金特別貸付:限度額40万円。在宅重度障害者生活環境改善資金貸付:貸付額100万円以内。

芦屋市が、身体に障害がある人や低所得の家庭が、生活や自立のために必要なお金を借りることができる制度です。生業のための費用、資格取得費用、住宅の改修費用、医療費、介護費用など、様々な用途で利用できます。

制度の詳細

更新日:2019年3月14日 各種の貸付 生活福祉資金の貸付 障がい者世帯や低所得者世帯に対し、次のような貸付制度があります(審査会有り)。 すべての資金において、契約済み・購入済みのものについては貸付を行ないません。 借入申込・償還とも、民生児童委員の指導を受けることが前提となっていますので、必ず地区の民生委員にご相談ください。 借入に際しては、連帯保証人が必要です。 詳細については、芦屋市社会福祉協議会までお問い合わせください。 資金の種類 資金の用途 生活福祉資金 福祉費 生業のために必要な物品の購入など 資格や技能を習得するための学費など 技能を習得するための学校への入学金など 住宅の増改築、補修などの経費 福祉用具の購入経費 障がい者の社会参加のために必要な自動車の購入経費 中国残留邦人等の国民年金保険料の追納に必要な経費 負傷又は疾病の療養に必要な経費(療養期間が1年以内の場合) 介護・障がい者サービス等の利用に必要な経費(利用期間が1年以内の場合) 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 冠婚葬祭に必要な経費 住居の移転などに必要な経費 日常生活上一時的に必要な経費で、その費用の支払いがなければ今後の生活に支障を及ぼす恐れがあると思われる経費 教育支援資金 教育支援費 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校及びその他各種学校の在学期間を通じて必要となる経費 就学支度費 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校及びその他各種学校の入学にあたり、入学時または入学前に必要となる経費 問い合わせ 芦屋市社会福祉協議会 郵便番号659-0051 芦屋市呉川町14番9号保健福祉センター内 電話番号:0797-32-7530 身体障害者更生資金特別貸付 生活福祉資金の生業費の貸し付けを受けているかたに上乗せ貸付します。 内容 貸付限度額40万円・年利率3%・据置期間1年・償還期間4年以内・連帯保証人必要 対象者 県内に6カ月以上居住している20歳以上の身体障害者手帳の交付を受けているかたで生業費(生活福祉資金)の貸付を受けているかた 問い合わせ 財団法人兵庫県身体障害者福祉協会 電話番号:078-242-4620 ・身体障害者相談員 在宅重度障害者生活環境改善資金貸付 日常生活動作及び介護を容易にするために必要な資金を貸し付けます(審査会有)。 身体障がい者のかたには、身体障害者相談員を経由して兵庫県身体障害者福祉協議会へ 知的障がい者のかたには、知的障害者相談員を経由して兵庫県手をつなぐ育成会へ それぞれお申し込みください。 内容 貸付額100万円以内・償還6年以内(6カ月据置)・無利子・連帯保証人必要 対象者 身体障害者手帳1・2級、または療育手帳「A」の交付を受けているかた及びその保護者(県内在住6カ月以上) 必要なもの 事業計画書 見積書 住民票抄本 住宅改造前後の見取図 借り入れ申込者及び保証人の収入額を確認できる書類 写真 身体障害者手帳または療育手帳 問い合わせ 兵庫県身体障害者福祉協会   電話番号:078-242-4620 兵庫県手をつなぐ育成会  電話番号:078-242-4644 ページの先頭へ戻る

申請・手続き

必要書類
  • 事業計画書
  • 見積書
  • 住民票抄本
  • 住宅改造前後の見取図
  • 借り入れ申込者及び保証人の収入額を確認できる書類
  • 写真
  • 身体障害者手帳または療育手帳

問い合わせ先

担当窓口
芦屋市社会福祉協議会
電話番号
0797-32-7530

出典・公式ページ

https://www.city.ashiya.lg.jp/shougai/kashitsuke.html

最終確認日: 2026/4/10

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