後期高齢者医療制度の保険料などの減額、免除と納付期限の延長
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後期高齢者医療制度の保険料などの減額、免除と納付期限の延長
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更新日:2022年3月9日更新
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後期高齢者医療の保険料などは、災害により甚大な損害を受けたときや、収入が著しく減少したことにより、保険料の全部または一部を納付できないと認められる場合は、納付することができないと認められる金額を限度として、減額、免除を受けることや、納付期限を延長できます。
保険料の減額・免除
災害のとき
対象となる災害
震災、風水害、火災その他これらに類する災害
減額・免除の割合
全壊・全焼
10割(免除)
半壊・半焼
7割
火災による水損または床上浸水
5割
申請可能期限
損害を被った日の属する月の翌月初日から1年間
減額・免除の期間
原則として、申請日の属する月からその年度内
申請方法
「罹災証明書の写し」を添えて「後期高齢者医療保険料減免申請書」を提出してください。
罹災証明
後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDF:115KB)
収入が著しく減少したとき
失業または休廃業などにより収入が著しく減少したとき、所得減少率に応じて保険料が減免される場合があります。
保険料の納付期限の延長(徴収猶予)
保険料の減額・免除事由に該当した場合、6か月の範囲内で保険料の納付期限を延長できることがあります。
保険料の納付期限の延長を希望されるときは、保険年金課までお問い合わせください。
申請方法
「罹災証明書の写し」または収入が減少する理由がわかる書類を添えて「後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書」を提出してください。
罹災証明
後期高齢者医療徴収猶予申請書 (PDF:261KB)
一部負担金の免除
災害により、住宅、家財またはその他の財産が甚大な損害を受けた場合などに、医療機関等に支払う一部負担金が免除されることがあります。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
保険年金課
保険年金課(医療保険担当)
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-7462
Fax:075-962-5652
保険年金課
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/12/1300.html最終確認日: 2026/4/12