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後期高齢者医療制度の保険料などの減額、免除と納付期限の延長

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制度の詳細

本文 後期高齢者医療制度の保険料などの減額、免除と納付期限の延長 ページID:001300 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示 後期高齢者医療の保険料などは、災害により甚大な損害を受けたときや、収入が著しく減少したことにより、保険料の全部または一部を納付できないと認められる場合は、納付することができないと認められる金額を限度として、減額、免除を受けることや、納付期限を延長できます。 保険料の減額・免除 災害のとき 対象となる災害 震災、風水害、火災その他これらに類する災害 減額・免除の割合 全壊・全焼 10割(免除) 半壊・半焼 7割 火災による水損または床上浸水 5割 申請可能期限 ​損害を被った日の属する月の翌月初日から1年間 減額・免除の期間 原則として、申請日の属する月からその年度内 申請方法 「罹災証明書の写し」を添えて「後期高齢者医療保険料減免申請書」を提出してください。 罹災証明 後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDF:115KB) 収入が著しく減少したとき 失業または休廃業などにより収入が著しく減少したとき、所得減少率に応じて保険料が減免される場合があります。 保険料の納付期限の延長(徴収猶予) 保険料の減額・免除事由に該当した場合、6か月の範囲内で保険料の納付期限を延長できることがあります。 保険料の納付期限の延長を希望されるときは、保険年金課までお問い合わせください。 申請方法 「罹災証明書の写し」または収入が減少する理由がわかる書類を添えて「後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書」を提出してください。 罹災証明 後期高齢者医療徴収猶予申請書 (PDF:261KB) 一部負担金の免除 災害により、住宅、家財またはその他の財産が甚大な損害を受けた場合などに、医療機関等に支払う一部負担金が免除されることがあります。 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 保険年金課 保険年金課(医療保険担当) 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-7462 Fax:075-962-5652 保険年金課 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/12/1300.html

最終確認日: 2026/4/12

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