町からのお知らせ
市区町村浅川町ふつう対象経費の合計額、上限30万円(29歳以下は60万円)
浅川町内で令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出した39歳以下の夫婦を対象に、新生活に係る住居費と引越費用を支援します。補助額は上限30万円(29歳以下の場合60万円)です。
制度の詳細
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令和8年度浅川町結婚新生活支援事業補助金のお知らせ
令和8年度浅川町結婚新生活支援事業補助金のお知らせ
浅川町では、経済的理由で結婚に踏み出せない方に対して、婚姻に伴う新生活に係る経費を経済的に支援し、少子化対策に資するため、「浅川町結婚新生活支援事業補助金」を交付します。
申請受付期間
令和8年
4
月
1
日から令和9年
3
月
31
日まで
対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)令和8年
1
月
1
日から令和9年
3
月
31
日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに
39
歳以下である世帯
(3)令和7年
1
月
1
日から令和7年
12
月
31
日までの夫婦の合計所得が
500
万円未満の世帯(離職した場合、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、算出方法が異なります。)
(4)対象となる住居が浅川町内にあること
(5)申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にあること
(6)他の公的制度により家賃補助を受けていないこと
(7)過去にこの制度により補助を受けた者がいない世帯であること
(8)町税等の滞納がないこと
(9)下記(ア)~(ウ)のいずれかを満たしていること。
(ア)町が指定するライフデザイン等に関するWEB講座の受講を修了していること。
(イ)医療機関でプレコンセプションケア健診したことが確認できること。
(ウ)医療機関において妊娠・出産に関する相談を行ったことが確認できること。
対象となる経費
令和8年
4
月
1
日から令和9年
3
月
31
日までに支払いをした、次の費用となります。
(1)住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得する費用又は住宅物件の賃借に係る費用等
例)物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(2)引越費用 引越業者又は運送業者への支払いその他の引越に係る実費
※他の公的支援等を受けているものは対象外となります。
補助金額
対象となる経費の合計額とし、上限
30
万円
※ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合、60万円を限度とします。
申請方法
申請に必要な書類を添付して、企画商工課まで提出してください。
※詳細は下記までお問い合わせください。
浅川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
申請から交付の流れ
【必要書類】
【必要書類】
・
浅川町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第
1
号様式)
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
・住民票の写し(夫婦双方の住所がわかるもの)
・所得証明書
・納税証明書
・貸与型奨学金の返還額がわかる書類(現に返還を行っている場合)
・離職を証する書類(婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、交付申請の時点において無職の場合)
・住宅の売買契約書及び領収書の写し(住宅を購入した場合)
・住宅の工事請負契約書及び領収書の写し(住宅を新築した場合)
・住宅の賃貸借契約書及び賃貸借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃貸借した場合)
・
住宅手当支給証明書(第
2
号様式)(住宅を賃貸借した場合)
・引越に係る領収書の写し(引越費用がある場合)
・その他町長が必要と認める書類
事業実施計画について
本事業は、国の「結婚新生活支援事業補助金」を活用して、実施しています。
事業実施計画を以下のとおり公表します。
事業実施計画書
お問い合わせ先
浅川町役場企画商工課 ☎
0247-36-2815
このページに関するお問い合わせ先
企画商工課
〒963-6292 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15
電話:
0247-36-2815
メールからのお問い合わせ
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-03-31
- 必要書類
- 交付申請書
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書
- 納税証明書
- 住宅関係書類
- 引越領収書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 浅川町役場 企画商工課
- 電話番号
- 0247-36-2815
出典・公式ページ
https://www.town.asakawa.fukushima.jp/information/news/002318.html最終確認日: 2026/4/12