児童手当の申請は出生や転入から15日以内に!
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制度の詳細
児童手当の申請は出生や転入から15日以内に!
ページ番号1001587
掲載日
2019年6月6日
更新日
2024年10月2日
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児童手当は、高校生年代まで(18歳になった後の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。(2024年10月更新)
申請は、出生や転入から15日以内に!
出生、転入などにより
新たに受給資格が生じた方は、窓口で申請する必要があります。
(公務員は勤務先での申請となります。)
郵送での手続きを希望される場合は
まずは、
こども政策課へ電話でお問い合わせください
。
申請に必要なもの
次のリンク先をご確認ください。
児童手当の手続きに必要なもの
ご注意ください
申請手続きした翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に手続きされた方は、月をまたいでいても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
申請窓口・問い合わせ先
こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)電話:0299-77-7011
市民課総合窓口(神栖市役所 本庁舎 1階)電話:0299-90-1181
市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)電話:0479-44-1961
施設案内 保健・福祉会館(保健センター)
施設案内 神栖市役所本庁舎
施設案内 波崎総合支所・防災センター
このページに関する
お問い合わせ
福祉部 こども政策課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階
電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844
メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp
少子化対策室 電話:0299-77-7011
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/kodomo/teate/1001586/1001587.html最終確認日: 2026/4/12