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児童手当の申請は出生や転入から15日以内に!

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児童手当の申請は出生や転入から15日以内に! ページ番号1001587 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年10月2日 印刷 大きな文字で印刷 児童手当は、高校生年代まで(18歳になった後の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。(2024年10月更新) 申請は、出生や転入から15日以内に! 出生、転入などにより 新たに受給資格が生じた方は、窓口で申請する必要があります。 (公務員は勤務先での申請となります。) 郵送での手続きを希望される場合は まずは、 こども政策課へ電話でお問い合わせください 。 申請に必要なもの 次のリンク先をご確認ください。 児童手当の手続きに必要なもの ご注意ください 申請手続きした翌月分から支給されます。 申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 なお、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に手続きされた方は、月をまたいでいても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。 申請窓口・問い合わせ先 こども政策課(保健・福祉会館 別館2階)電話:0299-77-7011 市民課総合窓口(神栖市役所 本庁舎 1階)電話:0299-90-1181 市民生活課(波崎総合支所・防災センター 1階)電話:0479-44-1961 施設案内 保健・福祉会館(保健センター) 施設案内 神栖市役所本庁舎 施設案内 波崎総合支所・防災センター このページに関する お問い合わせ 福祉部 こども政策課 〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館2階 電話:0299-90-1206 FAX:0299-77-5844 メール:kosodate@city.kamisu.ibaraki.jp 少子化対策室 電話:0299-77-7011 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/kodomo/teate/1001586/1001587.html

最終確認日: 2026/4/12

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