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被災宅地復旧支援事業の補助制度

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制度の詳細

ツイート 更新日:2026年2月25日 被災宅地復旧支援事業の補助制度 被災宅地復旧支援制度 令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において、「復興基金」を活用し、個人発注の復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。 【概要版】七尾市被災宅地復旧支援事業(復興基金)について(PDF:568KB) 被災宅地復旧支援事業の補助金交付手続きの流れ(PDF:417KB) 被災宅地復旧支援事業に関するQ&A(外部サイト) (石川県HP) 追加支援(全壊・半壊解体世帯対象)に関するQ&A(外部サイト) (石川県HP) 被災宅地復旧支援制度について 被災宅地復旧支援制度について補助内容や申請の仕方など、ご不明な点がある方は電話予約(TEL:53-8429)の上、都市建築課(本庁:2F)までご来庁いただきますようお願いします。なお、お越しになる際は、被害状況を把握できるように以下の資料をできる範囲でご用意をお願いします。 〇状況のわかるもの 写真(被害状況と家等で被害箇所の位置関係がわかるもの(全景など)) 業者の見積もり、設計図など 制度の概要 目的 令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において、早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、「復興基金」を活用し、個人発注の復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。「復興基金」のみではまだ個人負担が大きく、七尾市は追加支援をしております。(令和7年7月改正) 補助対象者 市内にある被災した宅地の所有者、管理者又は占有者 ※管理者又は占有者は所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得たものに限ります。 市内で被災した全壊・半壊解体世帯で市内の別の宅地で住まいの再建を行うもの(令和7年11月改定) ※新たに購入、譲渡により取得する宅地または借りた宅地のほか既に所有している宅地も対象ただし、発災後に造成された宅地、新築建売の宅地、農地は対象外。 対象となる宅地 令和6年能登半島地震発生時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まない)の用に供されていた土地 【対象】(例) 戸建住宅 アパート及びマンション(1宅地、1所有者とみなす) 店舗(事務所)併用住宅のうち住宅の用に供する部分 【対象外】(例) 住宅となる家屋がない倉庫・納屋 店舗 事業所・事務所 工場 事業用倉庫 社宅 農地 その他住宅とは認められない建築物 対象となる工事 〇復旧工事 宅地被害に対して原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事 のり面の復旧工事 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む) 地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む) 〇地盤改良工事 液状化が発生した区域における再発防止のための住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)下の地盤改良工事 〇住宅基礎の傾斜修復工事 住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事(ジャッキアップ等) 【注意事項】 令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等であり、既に復旧工事等が完了しているものも対象となります。 上記対象となる工事に関する調査及び設計費を含みます。 工事については、交付申請日の年度に完成するもの。(年度内に工事完了しない場合は取り消し・再申請となります。) 対象工事の施工範囲は、令和6年能登半島地震により被災した箇所及びその修復のために必要と認められる部分となります。 2mを超える擁壁の設置は、建築基準法の確認申請が別途必要です。 復旧工事は原形復旧が基本ですが構造基準を満たすものへの変更が対象となります。 傾斜修復工事(ジャッキアップ等)は、応急修理制度との併用は可能です。(応急修理制度分を見積及び契約書から削減・減額等してください。) 地盤改良工事における液状化の判定は地質調査の結果により判定を行います。地質調査結果を添付してください。 複数回に分けて申請したり、施工業者ごとに分けて申請することも可能です。 【対象外工事】 〇他の補助制度などによって施工する、又は施工した工事 〇分譲住宅等の宅地開発の事業中(造成工事等)である土地における工事 〇併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に相当する工事 〇建築基準法に基づく命令や、都市計画法に基づく監督処分等を受けている宅地における工事 〇復旧工事等に要した費用が50万円以下の工事 〇対象となる宅地に適用される法令、条例及び規則等に違反した所有者等が行う工事 補助額 被災宅地の所有者等が対象工事の施工に要した額(対象工事実額)から50万円を控除した額に6分の5を乗じた額(令和7年7月7日改定) 例)対象工事実額が500万円の場合 500万円-50万円)×(5÷6)=375万円

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nanao.lg.jp/toshikenchiku/takuchi_fukkyu.html

最終確認日: 2026/4/12

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