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山陽小野田市創業応援事業補助金

市区町村山陽小野田市専門家推奨1年度につき10万円

山陽小野田市で、市の創業支援事業計画に基づいて特定創業支援を受けた方が、市内で創業し1年以上事業を続けている場合に、応援金として年間10万円が3年間支給されます。この補助金は、創業者の事業継続を支援することを目的としています。

制度の詳細

本文 山陽小野田市創業応援事業補助金 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 本市の創業支援事業計画に基づく特定創業支援を受けて、市内で創業した方に対し、創業後1年経過したこと等を要件に、補助金(10万円)を市から応援金として3年間交付します。 特定創業支援とは 市では、小野田商工会議所、山陽商工会議所、市内の各金融機関と連携し、創業に必要な知識を身につけるための相談会やセミナーを実施しています。 これらの相談会・セミナー等により、創業に関して必要な「経営、財務、人材育成、販路開拓」に係る内容を全て満たす支援を4回以上かつ1ヶ月以上の期間継続して受講すると、「特定創業支援修了者」に認定され、様々な優遇措置を受けることができます。 山陽小野田市創業支援事業計画に基づく支援について [PDFファイル/267KB] 【様式】特定創業支援事業に関する証明書 [PDFファイル/116KB] 補助対象者について 次の(1)~(6)までをすべて満たす方。 (1)創業後引き続き1年以上事業を営んでいること。 (2)事業を継続する見込みがあること。 (3)市内に住民票を有していること(法人にあっては登記していること。)。 (4)山陽小野田市創業支援事業計画に記載されている特定創業支援事業を受け、山陽小野田市から証明書の交付を受けていること。 (5)市税等の滞納がないこと。 (6)山陽小野田市暴力団排除条例(平成23年山陽小野田市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。 次に掲げる事業を営む者は、補助金の交付対象とはしない。 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)の規定により許可又は届出を要する事業 (2)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 (3)その他市長が適当でないと認める事業 交付額 1年度につき10万円 (最初に交付を受けた年度から3年度間に限り交付する。) 提出書類 (1)山陽小野田市創業応援事業補助金交付申請書 (2)事業計画書 (3)決算が確認できるもの(直近のもの) (4)特定創業支援事業に係る証明書の写し(初年度のみ) (5)市税の納付状況を確認できる書類 (6)その他市長が必要と認める書類 【様式】 山陽小野田市創業応援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/8KB] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 商工労働課 〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号庁舎2階10番窓口 商工労働係 Tel:0836-82-1150 Fax:0836-83-2604 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 山陽小野田市創業応援事業補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 決算が確認できるもの(直近のもの)
  • 特定創業支援事業に係る証明書の写し(初年度のみ)
  • 市税の納付状況を確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
商工労働課 商工労働係
電話番号
0836-82-1150

出典・公式ページ

https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/23/sougyou-ouen.html

最終確認日: 2026/4/12

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