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高額療養費の支給(医療費の負担額が高額になったとき)

市区町村広域連合かんたん所得区分により異なる。現役並み所得Ⅲ:252,600円+(10割分医療費-842,000円)×1%、現役並み所得Ⅱ:167,400円+(10割分医療費-558,000円)×1%

医療費の自己負担が高額になった場合、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給される制度。診療月の約4か月後に申請書が届き、申請から約2か月後に支給される。一度申請すると次回以降は自動支給となる。

制度の詳細

高額療養費の支給(医療費の負担額が高額になったとき) ツイート ページ番号1000204 更新日 令和6年8月6日 印刷 高額療養費の支給申請について 高額療養費に該当した時は、 診療月の約4か月後に広域連合から「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」が届きます ので、申請書に振り込み口座等をご記入の上、同封の封筒に切手を貼ってお送りいただくか、市役所保険年金課窓口または緑が丘出張所へ提出してください。 申請から約2か月後に高額療養費をお支払いたします。 また、一度申請をして高額療養費の指定口座が登録されると、次回以降は申請をしなくても自動的に高額療養費をお支払いたします。広域連合から「高額療養費支給決定通知書(ハガキ等)」が届きましたら、入金の確認をしてください。 なお、口座内容の記入ミス等により口座振り込みができなかった場合は、後日 「口座変更届」を送付いたしますので、再申請してください。 指定口座が死亡したかたの口座の場合は、相続人代表者を指定していただき、相続人代表者の口座に振り込みますので、「口座変更届」と「申立書」を提出してください。 後期高齢者医療高額療養費支給口座変更届 (PDF 46.2KB) 後期高齢者医療高額療養費支給口座変更届【記入例】 (PDF 65.8KB) 相続人代表者届出書兼申立書 (PDF 103.7KB) 相続人代表者届出書兼申立書【記入例】 (PDF 172.8KB) (1)高額療養費とは 同一月(月の1日から末日まで)に医療機関に支払った医療費(保険適用分)が下表の所得区分ごとの 自己負担限度額 を超えた場合には、申請により後から高額療養費として支給されます。 また、入院をした月に同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が医療機関に支払った医療費も合算して計算します。 (注)入院時の食事代や差額ベッド代等は高額療養費の対象にはなりません。ご注意ください。 自己負担限度額(平成30年8月診療分より適用) 負担 割合 所得区分 自己負担限度額 外来+入院(世帯ごと) 3割 現役並み所得Ⅲ (課税所得690万円以上) 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% (注1:多数該当 140,100円) 現役並み所得Ⅱ (課税所得380万円以上 690万円未満) 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費支給申請書
  • 振込口座情報
  • 口座変更届(必要な場合)
  • 相続人代表者届出書兼申立書(相続の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/hoken/koukikourei/1000204.html

最終確認日: 2026/4/6

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