介護保険施設入所時などの食費、部屋代の負担が軽減される場合があります(介護保険負担限度額認定)
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介護保険施設入所時などの食費、部屋代の負担が軽減される場合があります(介護保険負担限度額認定)
ページ番号1001920
更新日
2025年7月25日
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介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設に入所したり、短期入所(ショートステイ)サービスを利用したときは、サービス費用の1割(もしくは2割)のほかに、「食費」・「居住費(滞在費)」が利用者負担となります。
「食費」・「居住費(滞在費)」の額は、施設と利用者との契約で決まりますが、低所得世帯の方の負担が過重にならないよう、所得に応じた「負担限度額」を設定し、基準費用額との差額を特定入所者介護(介護予防)サービス費として施設に給付することで、負担の軽減が図られています。
負担限度額が変わりました(令和6年8月から)
近年の高齢者世帯の高熱、水道費などや在宅で生活する方との公平性を総合的に勘案し、令和6年8月から居住費の負担額が60円(日額)引き上がりました。
詳しくは厚生労働省パンフレットをご覧ください。
介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります (PDF 103.1KB)
適用条件の見直し(令和3年8月から)
これまでの要件は町民税世帯非課税のみでしたが、平成27年8月から、制度改正により「配偶者の所得」「預貯金等」も勘案されるようになりました。これに伴い、申請書の添付書類として、金融機関への照会に対しての同意書と預貯金通帳等の写しが必要となります。
周知用リーフレット(食費・部屋代の負担軽減の見直し) (PDF 881.4KB)
利用者負担段階
対象者
第1段階
生活保護受給者
第2段階
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下
かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下
第3段階(1)
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万以下
かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
第3段階(2)
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万超
かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下
食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります (PDF 293.6KB)
認定の有効期限
負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。引き続き認定を希望する場合は、毎年更新申請する必要があります。
申請について
申請できる人
本人、家族、代理人(委任状が必要)
※本人、家族以外が申請するときは委任状が必要です。
申請に必要なもの
申請書
預金通帳の写し(配偶者含む)
見開き(氏名が載っているページ)
申請日から遡って過去2か月分の入出金取引が載っているページ
(申請の前に記帳を行うようお願いします。)
同意書
委任状(本人、家族以外の人が申請するとき)
介護保険負担限度額認定申請書 (Excel 49.7KB)
同意書 (Word 14.1KB)
委任状 (Word 15.5KB)
介護保険要介護(新規・更新)認定申請書 (Word 26.1KB)
介護保険要介護認定区分変更申請書 (Word 47.0KB)
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このページに関する
お問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.hirono.fukushima.jp/iryoufukushi/kaigo/1001771/1001920.html最終確認日: 2026/4/12