国民健康保険加入の人の医療費が高額になったとき
市区町村瀬戸内市ふつう所得区分により異なる(70歳未満:35,400円~252,600円+超過分の1%)
医療費の自己負担額が高額になった場合、一定額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。70歳未満と70歳以上で限度額が異なります。
制度の詳細
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国民健康保険加入の人の医療費が高額になったとき
更新日:2025年8月1日更新
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医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上では、限度額が異なりますので、下記表を参照ください。
限度額
70歳未満の人の場合の限度額
所得区分
限度額(3回目まで)
限度額(4回目以降)
旧ただし書所得
901万円超
(ア)
252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%
140,100円
旧ただし書所得
600万円超~901万円以下
(イ)
167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%
93,000円
旧ただし書所得
210万円超~600万円以下
(ウ)
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%
44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
(エ)
57,600円
44,400円
住民税非課税
(オ)
35,400円
24,600円
70歳以上75歳未満の人の場合の限度額(平成30年8月から)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
現役並み所得者2
旧ただし書所得
380万円以上
167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)
現役並み所得者1
旧ただし書所得
145万円以上
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
一般
旧ただし書所得
145万円未満
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
(4回目以降は44,400円)
低所得者2
8,000円
24,600円
低所得者1
8,000円
15,000円
旧ただし書所得の計算式
旧ただし書所得=総所得金額等-基礎控除(33万円)
総所得金額等:前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
以下の点にご注意ください。
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額が下がります。
高額療養費は被保険者ごと・医療機関ごと・月ごとに計算します(同じ病院でも歯科は別計算。また、入院・外来は別計算)。その後、同月分を世帯内で合算しますが、70歳未満の人は自己負担額が21,000円を超えた医療機関のみが合算の対象となります。(70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。)
保険外の医療費や食事代、差額ベッド料などは対象外です。
同一世帯に70歳未満の人と70歳以上の人がいる場合、まず70歳以上の人のみで計算した後70歳未満の人と合算します。
高額療養費に該当する世帯には2~3ヵ月後に申請書をお送りします。ただし、審査などのために遅れることがあります。
窓口で支払いが限度額までとなるとき
外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば限度額までとなります。いずれも、交付には申請が必要です。ただし、
申請できるのは原則として国民健康保険税完納世帯に限ります。
毎年8月に所得区分が更新されますので、必要な方は8月以降に申請してください。
マイナ保険証を利用し医療機関等を受診すると、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても窓口での支払いが限度額までとなるメリットがあります。市役所での申請、窓口での提示が不要となるため、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
なお、非課税世帯で過去一年間の入院が90日をこえ、長期入院該当による食事療養費の減額対象になる方は、引き続き申請が必要です。
限度額適用認定証の交付申請に必要なもの(窓口)
限度額適用認定証申請書 [PDFファイル/125KB]
資格確認書または資格情報のお知らせ
手続きに来られる人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真のついたもの)
非課税世帯で過去一年間の入院が90日をこえる場合は、入院日数がわかる領収書の写し
*ご本人様または世帯主様以外の人が窓口で手続する場合は委任状、もしくは対象者の資格確認書または資格情報のお知らせが必要です。
限度額適用認定証の交付申請に必要なもの(郵送)
限度額適用認定証申請書 [PDFファイル/125KB]
資格確認書または資格情報のお知らせ いずれかの写し
本人確認書類の写し
非課税世帯で過去一年間の入院が90日をこえる場合は、入院日数がわかる領収書の写し
上記のものを同封し、瀬戸内市役所 国保年金医療給付課 国
申請・手続き
- 必要書類
- 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
- 領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保年金医療給付課
- 電話番号
- 0869-22-1790
出典・公式ページ
https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/80/2023.html最終確認日: 2026/4/9