一部負担金(医療機関の窓口負担)減免等について(国民健康保険)
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一部負担金(医療機関の窓口負担)減免等について(国民健康保険)
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記事ID:0003574
更新日:2025年8月1日更新
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一部負担金の減免等
一部負担金の減免・徴収猶予
災害や事業等の休廃止または失業などの特別な理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
対象
次の(1)から(3)のいずれかに該当したことにより、生活が一時的に困窮し、かつ、緊急に入院治療が必要な被保険者がいる世帯で、減免期間は3か月以内です。
申請日の属する月の初日以降の入院・通院などの一部負担金が対象です。
(1)地震、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、若しくは、心身に著しい障害を受けたとき、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)事業等の休廃止や失業により、収入が著しく減少したとき。
(3)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
判断基準
減額・免除・徴収猶予については、次の要件などから判断します。
○世帯の実収入月額
○預貯金額
○生活保護基準 など
【申請に必要なもの】
・ 国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書
・ 医師の意見書、生活状況申告書、収入状況申告書、資産状況申告書、家賃・間代・地代の証明書、同意書
このページに関するお問い合わせ先
保険医療課
国保医療係
〒723-8601
広島県三原市港町三丁目5番1号
保険医療課(本庁舎1階)
Tel:0848-67-6050
Fax:0848-64-2130
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/16/kokuho-enmen.html最終確認日: 2026/4/12