生殖補助医療交通費支援事業
市区町村北塩原村ふつう医療機関所在地による基準額に通院回数を乗じた額(1回の治療につき8回上限)
北塩原村が生殖補助医療の通院交通費を助成します。住所地から医療機関まで60分以上の移動時間が必要な場合、1回の治療につき8回まで助成対象です。
制度の詳細
本文
生殖補助医療交通費支援事業
更新日:2025年9月1日更新
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村では、令和7年7月1日以降に、体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)を受けるにあたり遠方の医療機関で受診する必要がある夫婦に対して、夫婦の経済的負担を軽減し、出産を希望する夫婦を支援することを目的としこの医療機関までの移動に係る交通費一部を助成します。
お知らせ [PDFファイル/468KB]
対象者
申請日において、生殖補助医療を受けた者で、下記の要件をすべて満たす夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。)が対象です。
(1) 生殖補助医療を受けた日及び申請日において、村の住民基本台帳に記載されている者で、住所地から生殖補助医療を受診した医療機関までおおむね60分以上の移動時間を要すること(ただし、会津管内の医療機関を除く。)。
(2) 申請者が属する世帯で村税等(北塩原村の条例、規則等に定める税及び料金等をいう。)の滞納がないこと。
(3) 同一の生殖補助医療に関して、他の市町村から交通費の助成を受けていないこと。
助成内容
夫婦の住所地から生殖補助医療(裏面参照)を受けた医療機関までの移動に要した費用(往復分)について、別表の通院先医療機関所在地の通院1回あたりの基準額に通院回数を乗じた額を助成します。だたし、「1回の治療」(※)につき8回を上限とする。
別表
医療機関所在地
郡山市
福島市・山形県
新潟県・栃木県
いわき市
宮城県
茨城県
東京都
その他
通院1回あたりの基準額
1,000円
2,000円
3,000円
5,000円
6,000円
※「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬剤投与」の開始から「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の一連の過程をいう。
手続き等
・年度内に行った治療の申請は受診した年度内(3月31日まで)に申請してください。
・下記の必要な書類を準備の上、保健センターへ提出してください。
必要書類
様式第1号 「北塩原村生殖補助医療交通費支援事業助成金交付申請書兼請求書」 [PDFファイル/149KB]
様式第2号の1「通院状況確認書」 [PDFファイル/225KB]
様式第2号の2「通院状況確認書」 [PDFファイル/199KB]
様式第3号「北塩原村生殖補助医療交通費支援事業助成金に係る照会等に関する同意書」 [PDFファイル/145KB]
※事実婚の場合
様式第4号「事実関係に関する申立書」 [PDFファイル/95KB]
※外国人の場合
・法律上の婚姻をしていることの確認ができる公の機関が発行した書類と日本語訳
注意事項
・生殖補助医療を受けた本人のみが助成の対象になるため、同行者分は助成対象外です。(男性不妊治療も同時に実施する場合は「1回の治療」で夫婦8回が上限となります。)
・診療を行わない薬や処方箋の受け取り、カウンセリングのみの通院は助成対象外です。
・他市町村に居住地を移した場合、助成対象となるのは村に居住していた期間のみです。(申請時に転出した場合は、助成対象外です。)
このページに関するお問い合わせ先
北塩原村役場
保健福祉課
保健係(保健センター)
〒966-0402
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518番地93
Tel:0241-28-3733
Fax:0241-28-3735
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 助成金交付申請書兼請求書
- 通院状況確認書
- 同意書
- 事実婚申立書(事実婚の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 北塩原村役場保健福祉課保健係
- 電話番号
- 0241-28-3733
出典・公式ページ
https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/hoken/8035.html最終確認日: 2026/4/9