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福祉医療資金貸付制度

市区町村一戸町ふつう一部負担金(保険診療分)から受給している医療費助成制度の自己負担額と加入している医療健康保険の高額療養費を控除した金額(レセプト1枚ごと)

一戸町では、乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、児童生徒、寡婦医療費助成制度を利用している方で、医療費の一時的な支払いが難しい場合に、医療費の一部負担金を貸し付けます。貸し付けたお金は、町からの医療費助成給付額で返済されるため、直接返済する必要はありません。

制度の詳細

福祉医療資金貸付制度 Tweet 更新日:2025年06月12日 対象者 乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、児童生徒等、寡婦医療費助成制度を受給している方で、医療費の一時的な負担が困難な方 貸付内容 医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)が貸付対象となります。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは貸付対象となりません。 ご注意ください 一部負担金を一部でも支払いがされている場合は貸付することができません。 貸付金額 一部負担金(保険診療分)から受給している医療費助成制度の自己負担額と加入している医療健康保険の高額療養費を控除した金額となります。(レセプト1枚ごと) 一部負担金(保険適用)-自己負担額-高額療養費=貸付金額 レセプトは、医療機関などが1カ月単位で作成する書類です。医療機関では入院・外来ごとに各診療科につき1枚、薬局では処方箋を発行した医療機関ごとに1枚作成されます。 (注意)レセプトについて詳しくは、医療機関などへお問い合わせください。 貸付を受けるには 手続きに必要なもの 印鑑 医療費受給者証 加入医療保険がわかるもの(資格確認書など) 医療機関から発行された請求書(レセプト1枚ごと) 収入印紙または印紙代金(注意) (注意)貸付額が1万円を超える場合は200円、10万円を超える場合は400円の印紙が必要となります。 貸付の流れ 町の窓口に上記のものを持参し、申請書等に必要事項を記入、押印のうえ、申請します。 町で審査を行い、貸付が決定したら医療機関と本人に決定通知を送付します。 貸付金額は町から直接医療機関の指定した口座に振り込みます。 償還(返済)について 償還(返済)は町からの医療費助成給付額を本人に給付せず、貸付金に充当することで終了しますので、受給者等が直接返済をする必要はありません。 申請の窓口 一戸町役場町民課国保係 窓口時間の延長についてはこちら 申請書類 福祉貸付申請書 (Wordファイル: 11.7KB) 貸付借用証書 (Wordファイル: 11.3KB) 貸付委任状 (Wordファイル: 10.6KB) この記事に関するお問い合わせ先 総務部 町民課 国保係 〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9 電話番号:0195-33-4858 ​​​​​​​ メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 印鑑
  • 医療費受給者証
  • 加入医療保険がわかるもの(資格確認書など)
  • 医療機関から発行された請求書(レセプト1枚ごと)
  • 収入印紙または印紙代金(貸付額が1万円を超える場合は200円、10万円を超える場合は400円の印紙が必要)

問い合わせ先

担当窓口
一戸町役場町民課国保係
電話番号
0195-33-4858

出典・公式ページ

https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/chominka/kokuhogakari/3/2315.html

最終確認日: 2026/4/12

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